税理士法上の業務とは? わかりやすく解説

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税理士法上の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:07 UTC 版)

税理士」の記事における「税理士法上の業務」の解説

税理士は、他人求め応じ租税関し次に掲げ事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。 税務代理同法2条1項1号税務代理とは、税務官公署対す租税に関する法令もしくは行政不服審査法規定に基づく申告申請請求もしくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、または当該申告もしくは税務官公署調査もしくは処分関し税務官公署に対してする主張もしくは陳述につき、代理し、または代行することをいう(同法2条1項1号)。詳細は「国税不服審判所#裁決」を参照 税務書類作成同法2条1項2号税務書類作成とは、税務官公署対す申告等に係る申告書申請書請求書不服申立書その他租税に関する法令規定に基づき作成し、かつ、税務官公署提出する書類財務省令定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。 税務相談同法2条1項3号税務相談とは、税務書類作成前提として、税務官公署対す申告等、第1号税務代理)に規定する主張もしくは陳述または申告書等の作成関し租税課税標準等の計算に関する事項について相談応ずることをいう(同法2条1項3号)。 補佐人同法2条の2第1項税理士租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。税理士会各地大学慶應義塾大学早稲田大学等)で研修が行われている。

※この「税理士法上の業務」の解説は、「税理士」の解説の一部です。
「税理士法上の業務」を含む「税理士」の記事については、「税理士」の概要を参照ください。

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