A2の提訴と不当労働行為認定
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「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A2の提訴と不当労働行為認定」の解説
A1は2012年6月25日、東京地裁に対し、JBCを債務者として賃金仮払いを求める仮処分命令申立てを行ったが(東京地裁平成24年(ヨ)第21076号。2013年2月7日に取下げ)、JBCは新たに懲戒事由が判明したなどとして、仮処分手続における9月18日の第3回審尋期日にA1を同日限りで懲戒解雇(第2次)するとの意思表示をした。また、JBCは9月19日の第3回口頭弁論期日に、当初の解雇の解雇理由に新たな事由を追加する旨主張し、さらに懲戒事由が判明したとして、2013年8月30日の第9回口頭弁論期日にA1を同日限りで懲戒解雇(第3次)するとの意思表示をし、同口頭弁論期日に当初解雇の解雇事由に別の事由を追加する旨主張した。 6月28日、組合は東京都労働委員会に対し、A2の解雇処分やこれに関する団体交渉にJBCが応じていないこと等が不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立ての追加申立てを行った。A2は8月17日、JBCに対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求め、東京地方裁判所に提訴した。JBCは2013年8月27日の第9回弁論準備手続期日に準備書面を陳述する方法によりA2に対し、解雇事由を追加し、追加した解雇事由を理由とする新たな解雇処分(第2次)を行った。 組合は11月29日、東京都労働委員会に対し、A1に対する第2次解雇等が不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立ての追加申立てを行った。東京都労働委員会はJBCの不当労働行為を認定し、全労協全国一般東京労働組合は2013年11月5日付でJBC代表理事に命令書を交付した。
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