A2の事件とは? わかりやすく解説

A2の事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A2の事件」の解説

東京地裁平成26年11月21日判決判例秘書L06930789、LEX/DB 25505217、D1-Law.com 28231625、Westlaw Japan 2014WLJPCA11218010) 事件番号事件名平成24年(ワ)第23646号 地位確認等請求事件本訴)/平成25年(ワ)第32538号 損害賠償請求反訴事件反訴著名事件名:「日本ボクシングコミッション地位確認等)事件」、「一般財団法人日本ボクシングコミッションJBC事件裁判長松田敦子 A22008年4月1日、期間の定めのない正規職員としてJBC雇用され以後JBC本部事務局勤務し、主に経理業務担当していた。しかし、上述通りJBCから解雇され東京地裁提訴したところ、解雇事由追加して新たな解雇意思表示受けたため、各解雇無効等を主張して雇用契約上の地位確認ならびに解雇以降給与および賞与各支払い求めたJBCA2対しA2職務専念義務秘密保持義務競業避止義務違反により損害被ったとして、損害賠償求めて反訴した。解雇事由としてJBC主張する事実はいずれ認められず、第一審判決A2解雇客観的に合理的な理由なく行われたもので無効であるとして、本訴請求をほぼ認容し、反訴請求棄却した。 労働判例ジャーナル労働開発研究会)は判示事項として、(1) メール送受信によりA2職務遂行現実妨げられていたとまでは評価できず、解雇事由としてJBC主張する事実はいずれ認めることができない(2) 賞与支給条件明確な場合当たらず賞与請求権有するものと認めることはできない(3) 公益通報事実認められず、文部科学省への通報JBC社会的評価低下させたとはいえないから、A2債務不履行不法行為事実認めることはできない、の3点挙げている。 この事件では次のような平等原則違反指摘されている。 「現実被告JBC]の事務所内の風紀秩序乱したとの事情認められないことに加え、[略]怪文書送付後や平成23年5月31日および同年6月23日記者会見前にB5職員が本来の業務なおざりにして記者会見準備等を行っていた[略]にもかかわらずB5らにつき職務懈怠等が問題にされた事実認められないことなどの事情照らせば、[略]直ち解雇事由相当する職務懈怠存した評価するのは相当でないというべきである。」

※この「A2の事件」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「A2の事件」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「A2の事件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

A2の事件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



A2の事件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本ボクシングコミッション事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS