A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て
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「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A2・A3の解雇と不当労働行為救済申立て」の解説
2012年6月1日、安河内はA2・A3と同時に、自宅待機を命じられた。A2はこの日、B5から突然、新たな経理担当者を採用したため本部事務局での経理業務を説明するよう指示され、これに従ったが、同日午後4時頃、B5に呼ばれ、就業規則違反の疑いがあるから調査委員会を設けて調査するとして翌日から6月15日までの自宅待機を命じられていた。 6月5日、組合は東京都労働委員会に対し、A1の懲戒解雇処分やこれに関する団体交渉にJBCが応じないこと等が不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立て(都労委平成24年不第38号事件)を行うとともに、同審査が終了するまでA2を懲戒解雇しないよう求める審査の実効確保の措置申立て(不当労働行為の審査手続中、放置すれば救済の実効が阻まれるおそれがある場合、労働委員会規則第40条に基づき労働委員会が当事者に必要な措置をとるよう勧告を求めることができる制度)を行い、担当三者委員が協議した上で同月11日、使用者委員がJBCに電話で慎重な対応を求めた。 6月6日、JBCは自宅待機中のA2を呼び出し、B4・B11・B5の3名が聞き取り調査を行った。この聞き取り調査はA2に対し、「あなたは、JBCで管理している個人情報を第三者であるC2氏に開示しましたね」などとあらかじめ決めつけるような方法で質問し、面識のない関係者との共謀等を指摘するものであった。A2は同月14日、JBCに意見具申書を提出し、質問方法が不適切であったことを指摘し、関係者への事情聴取によってA2との関係を明確にするよう求めたが、関係者への事情聴取は実施されなかった。同日、B11はA2にメールを送信し、翌15日に出頭するよう求めたが、A2は体調不良で出社できないと返信した。JBCは6月16日付の解雇通知書をA2の自宅に送付し、A2を解雇(第1次)。同日付でA3を懲戒解雇した。
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