そんがいばいしょうとは? わかりやすく解説

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損害賠償

読み方:そんがいばいしょう

事故不法行為などにより他の者に何らかの損害与えた場合に、その損害埋め合わせること。対価相当する金銭支払いなどが該当する

そんがい‐ばいしょう〔‐バイシヤウ〕【損害賠償】

読み方:そんがいばいしょう

他人に与えた損害を塡補(てんぽ)し、損害がないのと同じ状態にすること。民法上、債務不履行不法行為主な原因とし、被害者はそれを請求する権利がある。損賠。「—請求権

「損害賠償」に似た言葉

損害賠償(そんがいばいしょう)

事故・損害賠償に関わる用語

債務不履行不法行為により損害生じた場合に、その原因作った者が損害埋め合わせをすること。


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損害賠償(そんがいばいしょう)


不法行為などによって損害与えた場合に、その損害補てんして損害がなかったのと同じ状態にする法律上義務のこと。

たとえば、他人特許権商標権著作権侵害した場合は、その侵害によって権利者与えた損害侵害者が賠償しなければならない権利者側からみれば、特許権等を侵害したに対しては、損害賠償請求権があることとなる。

ただし、権利者は、侵害行為によって受けた損害額立証しなければならない権利者受けた損害立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者損害額であると推定する旨の規定設けられている(特許法102条、商標法38条、著作権法114条)。侵害者の利益額を立証するためには、侵害者による侵害品の販売個数と、1個当たりの利益証明すればよいことになる。

ただし、侵害品1個当たりの利益の証明が困難である場合が多い。侵害者の帳簿などが無いと証明できないからである(営業秘密などの観点からこれ裁判において提出させるのは難しケースが多い)そこで、特許法は、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者販売した場合の1個あたりの利益乗じた額を損害額として請求してもよいとしている。

これも証明できなければ通常のライセンス料損害額として請求することができる。

なお、日本では損害額超えた賠償額は認められていないが、米国では故意侵害したに対して懲罰的損害額の3倍の賠償額(3倍賠償)の支払い命じられる場合もある。




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