スペシャル301条とは? わかりやすく解説

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スペシャル‐さんびゃくいちじょう〔‐サンビヤクイチデウ〕【スペシャル三〇一条】


スペシャル301条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/22 12:54 UTC 版)

スペシャル301条英語: Special 301)とは、アメリカ合衆国1974年通商法英語版における知的財産権に対する対外制裁に関する条項。1988年包括通商競争力法[1] (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act) 第1303条⒝ により1974年通商法第182条として追加された。

概要

1974年通商法301条(貿易相手国の不公正な慣行に対して当該国との協議や制裁について定めた条項)の知的財産権についての特別版であるところから、スペシャル301条と呼ばれる。

1974年通商法は、アメリカ合衆国通商代表部 (USTR) に、大統領や連邦議会に対して外国の貿易障壁に関する報告を行うことを義務づけており、USTRは毎年3月末頃に「外国貿易障壁報告書」 (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers、通称:「NTEレポート」) を提出している。

スペシャル301条はさらに、NTEレポートの提出後30日以内に、知的財産権保護について問題ある国や慣行に関する報告書(「スペシャル301条報告書」)を公表することを定めている。このレポートでは、知的財産権保護について問題のある国を、問題の大きな順から「優先国」 (priority foreign country) 、「優先監視国」 (priority watch list) 、「監視国」 (watch list) の3段階に指定する。また、別枠で最も厳しい「306条監視国」を指定することもある。「優先国」に特定されると、調査及び当該国との協議が開始され、協議が不調の場合は制裁手続が進められる。優先国の撤回はいつでも可能であるが、議会への説明が必要とされている。

スペシャル301条が、その創設以来、知的財産保護水準の向上に大きな役割を果たしてきたことは事実であるが、一方では、WTO協定等の国際ルールに基づかない、自国のみの判断による一方的措置の代表として、日本を含む多くの国から強い批判を受けている。

スペシャル301条報告書における優先国等

2006年のスペシャル301条報告書における指定の状況は以下の通り。

  • 優先国:なし
  • 優先監視国:13か国(中華人民共和国、ロシア、アルゼンチン、ベリーズ、ブラジル、エジプト、インド、インドネシア、イスラエル、レバノン、トルコ、ウクライナ、ベネズエラ)
  • 監視国:34か国(EU、韓国、マレーシア、フィリピン、台湾、タイ、ベトナム等)
  • 306条監視国:1か国(パラグアイ)

2007年のスペシャル301条報告書における指定の状況は以下の通り。

  • 優先国:なし
  • 優先監視国:12か国(中華人民共和国、ロシア、アルゼンチン、チリ、エジプト、インド、イスラエル、レバノン、タイ、トルコ、ウクライナ、ベネズエラ)
  • 監視国:24か国(ベラルーシ、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、カナダ、エクアドル、ハンガリー、インドネシア、イタリア、ジャマイカ、クウェート、リトアニア、マレーシア、メキシコ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、台湾、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム)
  • 306条監視国:1か国(パラグアイ)

日本は1994年から1996年に優先監視国とされ、その後も1999年まで監視国とされていたが、近年は指定から外れている。

脚注

  1. ^ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 , Pub.L. 100–418, AUG. 23, 1988, 102 Stat. 1107

関連項目

外部リンク


スペシャル301条(1974年通商法第182条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「スペシャル301条(1974年通商法182条)」の解説

米国人及び米国企業所有する知的財産権保護に関しては、1930年関税法337条の規定によりITC提訴し輸入差止め求めることができるが、これは米国輸入される製品対象として問題提起できるに過ぎず外国において知的財産権侵害されてもその市場米国外場合対抗策がなかった。このため1988年包括通商競争力法により、米国所有知的財産権侵害する諸外国慣行特定し自動的に通商301手続き移行していく条項1974年通商法182条、スペシャル301条と通称される)を新設した。第182条の規定概略次のとおりである。 ① USTRは、毎年3月末のNTEレポート提出後30日以内には、知的財産権適正かつ有効な保護又は市場アクセス拒否する国の特定行い、更にこのうちから優先交渉対象国指定する。 ② この特定がされた国については第302(A)規定により、30日以内に第301条の調査開始される通商301手続きにおいては二国間協議の期間は通常の場合1年以内とされているが、スペシャル301条に基づいて開始される協議場合のみ、6ヵ月となっている。スペシャル301条の適用状況は、対日事案をとってみると次にとおりである。 ① 89年から95年まで、日本一度優先国には特定されていない② 89年から93年まで、日本は、一層の知的財産権保護政策を必要とするとして、監視国に指定されてきた。 ③ 94年には、日本の特許制度、特に、特許取得長時間要すること、付与異議申立制度、狭いクレーム及び特許解釈等に懸念有するとして、優先国には特定しないものの、「優先監視国リスト記載された。 ④ 日包括協議における「知的財産権WG」において、これらの問題協議した結果94年8月16日両国間で特許制度に関する合意成立し米国懸念多く払拭された。しかしながら95年特定においては依然として特許範囲の解釈が狭いこと等を理由に、「優先監視国リスト記載されている。 また他の国に対しては、89及び90年においては監視国及び優先監視国指定される国はあったものの、優先国特定される国はなかった。しかしながら91年以降は、91年インドタイ及び中国92年台湾93年ブラジル94年中国それぞれ特定されているが、いずれも合意得られ制裁発動には至っていない。

※この「スペシャル301条(1974年通商法第182条)」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「スペシャル301条(1974年通商法第182条)」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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