USTR及びITCの設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)
「1974年通商法」の記事における「USTR及びITCの設置」の解説
① 1963年1月15日付け大統領行政命令第11075号によって設置された通商交渉特別代表(STR)は、1974年通商法により法律に基づくものになった。なお通商交渉特別代表は、1980年に合衆国通商代表(USTR)に改称された。(第141条) ② 1916年に設置された関税委員会(Tariff Commission)を改組して合衆国国際貿易委員会(United Sates International Trade Commission)とする。(第171条から第175条) ⑷ 市場障壁及び一定の不公正通商行為の特定 1984年通商関税法によって追加された第181条は、外国の市場アクセス障壁見積り及びその分析をUSTRが作成し、議会に報告することを規定している。この規定による報告が、スーパー301条(第310条)の発動の基礎となっている。また、1988年包括通商競争力法によって追加された第182条は、知的財産権の適正かつ有効な保護又は市場アクセスを拒否する国の特定を行い、更にこのうちから優先交渉対象国を指定することになっている。この特定がされた国については第302条⒝⑵(A)の規定により、30日以内に第301条の調査が開始されることになっており、第182条は、通称でスペシャル301条と呼ばれている。
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