USTR及びITCの設置とは? わかりやすく解説

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USTR及びITCの設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「USTR及びITCの設置」の解説

1963年1月15日付け大統領行政命令第11075号によって設置され通商交渉特別代表(STR)は、1974年通商法により法律に基づくものになった。なお通交渉特別代表は、1980年合衆国通商代表USTR)に改称された。(第141条) ② 1916年設置され関税委員会(Tariff Commission)を改組して合衆国国際貿易委員会United Sates International Trade Commission)とする。(第171条から第175条) 市場障壁及び一定の不公正通商行為特定 1984年通商関税法によって追加された第181条は、外国市場アクセス障壁見積り及びその分析をUSTR作成し議会報告することを規定している。この規定による報告が、スーパー301条(第310条)の発動基礎となっている。また、1988年包括通商競争力法によって追加された第182条は、知的財産権適正かつ有効な保護又は市場アクセス拒否する国の特定行い、更にこのうちから優先交渉対象国指定することになっている。この特定がされた国については第302(A)規定により、30日以内に第301条の調査開始されることになっており、第182条は、通称スペシャル301条呼ばれている。

※この「USTR及びITCの設置」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「USTR及びITCの設置」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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