スペシャル301条
英語:Special 301
米国通商法(いわゆる1974年通商法)第301条に基づき、特に知的財産権の扱いに関する対外制裁について規定した条項。知的財産権の保護が十分でない国を監視し、協議が図られ、場合によっては制裁措置が講じられる。
米国通商代表部は、1974年通商法に基づく報告書「NTEレポート」と、そのスペシャル301条版と言える報告書を作成している。報告書の中では問題の程度に応じて「優先国」「優先監視国」「監視国」などに分類される。
スペシャル301条で「優先国」と見なされた国は、米国による調査と協議の対象となる。協議不調の場合には対抗措置が取られる。
関連サイト:
外国貿易障壁報告書(NTEレポート)について - 経済産業省
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