スペシャル301条
英語:Special 301
米国通商法(いわゆる1974年通商法)第301条に基づき、特に知的財産権の扱いに関する対外制裁について規定した条項。知的財産権の保護が十分でない国を監視し、協議が図られ、場合によっては制裁措置が講じられる。
米国通商代表部は、1974年通商法に基づく報告書「NTEレポート」と、そのスペシャル301条版と言える報告書を作成している。報告書の中では問題の程度に応じて「優先国」「優先監視国」「監視国」などに分類される。
スペシャル301条で「優先国」と見なされた国は、米国による調査と協議の対象となる。協議不調の場合には対抗措置が取られる。
関連サイト:
外国貿易障壁報告書(NTEレポート)について - 経済産業省
スペシャル301条
(Special 301 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/22 12:54 UTC 版)
スペシャル301条(英語: Special 301)とは、アメリカ合衆国の1974年通商法における知的財産権に対する対外制裁に関する条項。1988年包括通商競争力法[1] (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act) 第1303条⒝ により1974年通商法第182条として追加された。
- ^ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 , Pub.L. 100–418, AUG. 23, 1988, 102 Stat. 1107
- 1 スペシャル301条とは
- 2 スペシャル301条の概要
- 3 関連項目
「Special 301」の例文・使い方・用例・文例
- Special 301のページへのリンク