スーパー 301 条とは? わかりやすく解説

スーパー‐さんびゃくいちじょう〔‐サンビヤクイチデウ〕【スーパー三〇一条】

読み方:すーぱーさんびゃくいちじょう

Super trade law 301米国包括貿易法301条のこと。貿易相手国の不公正な貿易慣行対す報復措置規定したもの。


スーパー301条(すーぱーひゃくいちじょう)

不公正な貿易慣行続ける国に対す制裁手続き定める。2年間の時限立法として、米国通商301条を強化して1988年施行されたのが最初である。

その後失効した1994年になってクリントン政権はスーパー301条を復活させた。また、条項1997年失効した後、1999年からさらに再復活させた。

スーパー301条はその手順として、(1)輸入障壁のある国を特定して優先交渉国」とし、その改善要求する(2)3年以内改善されない場合報復のため関税引き上げ実施、などを決めている。

市場閉鎖的で米企業市場参入機会不当にはばんでいる」とUSTR(米国通商代表部)が判断した場合など、米政府は「関税引き上げ」という脅しちらつかせながら、改善要求できる

このように、スーパー301条は強い力持った条項である。ただし「スーパー301条はガット(GATT)違反ではないか」という疑い持たれており、国際社会での評判が悪い。

(2000.05.04更新


スーパー301条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 06:21 UTC 版)

スーパー301条英語: Section 301 of the Trade Act of 1974)とは、1988年包括通商競争力法[1] (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act) 第1302(a),により、1974年通商法に第310条として追加された、対外制裁に関する条項の一つである。1974年通商法第301条(貿易相手国の不公正な取引慣行に対して当該国と協議することを義務づけ、問題が解決しない場合の制裁について定めた条項)の強化版であった。2015年貿易円滑化及び貿易執行法第601条(a)[2]により全面改正され、貿易執行の優先事項の特定は毎年行うことになったが調査開始の義務付けはなくなった。


注釈

  1. ^ 正確には前述のとおり同様の内容の行政命令で法律の復活ではない。

出典

  1. ^ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 , Pub.L. 100–418, AUG. 23, 1988, 102 Stat. 1107
  2. ^ a b Pub. L. 114–125, title VI, §601(a), Feb. 24, 2016, 130 Stat. 180
  3. ^ 1988年のNTEレポートに基づくもの
  4. ^ 1989年のNTEレポートに基づくもの
  5. ^ 米、中国に通商法301条検討 不公正貿易なら制裁も”. 日本経済新聞 (2017年8月1日). 2018年7月14日閲覧。
  6. ^ “トランプ米大統領、対中関税措置に署名 5.3兆円規模”. CNN. (2018年3月23日). https://www.cnn.co.jp/business/35116563.html 2018年4月4日閲覧。 
  7. ^ “米の対中知財制裁、産業ロボなど1300品目 原案公表”. 日本経済新聞. (2018年4月4日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28976750U8A400C1MM0000/ 2018年4月4日閲覧。 
  8. ^ “米国、500億ドルの中国輸入品への関税適用提案-ハイテク製品中心”. ブルームバーグ. (2018年4月4日). https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-04-03/P6MOWO6JTSEA01 2018年4月4日閲覧。 


「スーパー301条」の続きの解説一覧

スーパー301条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 14:48 UTC 版)

ジャパンバッシング」の記事における「スーパー301条」の解説

詳細は「スーパー301条」を参照 米国議会このようなジャパンバッシング流行の中で、輸入関税大幅引き上げ武器としたスーパー301条を可決し日本市場開放迫った日本側は牛肉柑橘類関税縮小余儀なくされた(牛肉オレンジ自由化)。 もっとも、同時にオーストラリアカナダ中国など対日輸出拡大したため、米国食糧生産者が期待した程に対日貿易増大せず、米国以外日本の食市場分配する結果終わっている。また日本輸入される自動車への厳し規制緩和されたが、結果的にはむしろ日本ヨーロッパ車輸入拡大もたらす結果となったその後当時日本の内閣総理大臣中曽根康弘と、米国大統領ロナルド・レーガンの、「ロンヤス・コンビ」と呼ばれたリーダー間の折衝進み次第日米政府の間では信頼関係回復していったが、両国国民の間には、現在でも以上のような貿易摩擦や、偏見存在している。 1989年以後日米構造協議実施され続いて1994年以後年次改革要望書出されるようになった

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「スーパー301条」を含む「ジャパンバッシング」の記事については、「ジャパンバッシング」の概要を参照ください。


スーパー301条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「スーパー301条」の解説

通商法第310条(いわゆるスーパー301条)は、当初88年包括通商競争力法により、8990年限り時限法として導入され外国貿易自由化求めていく上でUSTR対し1974年通商法第181条に基づき提出される外国貿易障壁に関する年次報告書(NTEレポート)」報告書に基づき優先的に取り上げ外国priority foreign countries)及び当該国慣行priority practices)を特定し4月末までに議会報告するとともに特定され慣行について通商301調査開始することを義務付けた。これは、USTRによる301条の運用が必ずしも十分でないとの議会の不満を反映したものであった。このスーパー301条は、8990年限りのものであったが、1994年3月3日クリントン大統領は、このスーパー301条手続きとほぼ同等内容行政命令発出した。これは通常スーパー301条を復活させる行政命令呼ばれているが、厳密に法律の規定行政命令変更はできず(特にこの旨が授権されている場合はともかく)、この行政命令は、議会法律によりUSTR義務付けたものと同様の内容大統領が、行政最高責任者権限USTR命令しているものである。 この行政命令内容は、次のようになっている① 9495年2年間の時限措置その後の改正9697年まで延長) ② 優先慣行特定は、3月末のNTEレポート議会提出から6ヵ月以内USTRは、議会報告から21日以内に、通商301調査及び協議開始する。さらにウルグアイラウンド協定法は、95年限り措置としてスーパー301条を復活させた。スーパー301条の適用状況については、89年USTRは、日本衛星スーパーコンピュータ及び林産物ブラジル輸入数量制限インド保険及び対内投資特定し90年は、インド保険対内投資)のみを引き続き特定したが、いずれも制裁までいたらず合意がされた。 復活後94年95年とも、いかなる国の慣行特定されなかったが、日本林産物及び紙の分野が、将来特定される可能性のある慣行として、監視リスト記載された。しかし、日本自動車部品問題についてUSTR職権で(通常の301調査開始したように、スーパー301条である必要性うすれてきており、スーパー301条の優先慣行特定がないことが一方的措置発動抑制されていることを意味しない行政命令によるスーパー301条の復活は、1998年行われなかった。しかし、1999年には、スーパー301条と1979年通商協定法政府調達条項合わせて行政命令復活させる方針年初めに発表され3月31日付け行政命令第13116号で正式に復活された。(連邦官報1999年4月5日付け64巻16333ページ内容的には、次のとおりで前回行政命令よるものより、もともとのスーパー301条に近い内になっている。 ① 優先慣行特定は、3月末のNTEレポート議会提出から90以内USTRは、議会報告から90以内に、通商301調査開始する。 ③ USTRは、通商301調査前に関係国解決のための競技を行う。 2年ぶり行政命令による復活が行われた背景は、いろいろあるが、金融中心に米国好景気であるが、それに産業内情がついておらず、危機感とらわれた国内保護主義的動き背景にあると思われるしかしながら1999年においては結局USTRは、優先慣行認定見送った

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