さしとめせいきゅうとは? わかりやすく解説

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差止請求(さしとめせいきゅう)


差止請求


(注:この情報2007年11月現在のものです)

差止請求権

= 差止請求

読み方:さしとめせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償原則であるが(民722条1項417条),知的所有権においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上不法行為についても,人格権のような排他的権利対す侵害については差止請求権が認められる解されている。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)


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