現在の著作権法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:25 UTC 版)
「コピーガード」の記事における「現在の著作権法の規定」の解説
先述のようなコピーガードを回避・消去する装置を仮に作ることが出来たとしても、それを販売・配布することは著作権法及び不正競争防止法で禁止されている。なお著作権法においては、当該コピーガードは下記技術的保護手段の要件を満たしている場合のみ適用される。 また、その著作物等の著作権を有していないにも関わらず、これらの装置を使ってコピーガード(下記技術的保護手段の要件を満たしているものに限られる)を消去・回避によって可能となる複製を、その事実を知りながら行うことは、著作権法上の私的使用の範囲から明文で除外されており(同法第30条第1項第2号)、そのような私的使用の範囲外の複製は著作権侵害行為となる。なお、その著作物等の保護期間が満了した場合は、パブリックドメインとなるため、コピーガードを消去・回避して録音・録画を行ったとしても、合法となる。しかし、パブリックドメインになっても、その著作物等を著しく改変(権利管理情報の除去や改変が含まれる)したりすると、著作者人格権または実演家人格権を侵害する恐れがある。 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、著作者人格権若しくは著作権又は実演家人格権若しく著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物等に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。(主旨、法2条1項20号)
※この「現在の著作権法の規定」の解説は、「コピーガード」の解説の一部です。
「現在の著作権法の規定」を含む「コピーガード」の記事については、「コピーガード」の概要を参照ください。
- 現在の著作権法の規定のページへのリンク