現在の著作権法の規定とは? わかりやすく解説

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現在の著作権法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:25 UTC 版)

コピーガード」の記事における「現在の著作権法の規定」の解説

先述のようなコピーガード回避消去する装置を仮に作ることが出来たとしても、それを販売・配布することは著作権法及び不正競争防止法禁止されている。なお著作権法においては当該コピーガード下記技術的保護手段要件満たしている場合のみ適用されるまた、その著作物等の著作権有していないにも関わらず、これらの装置使ってコピーガード下記技術的保護手段要件満たしているものに限られる)を消去回避によって可能となる複製を、その事実を知りながら行うことは、著作権法上の私的使用範囲から明文除外されており(同法第30条第1項第2号)、そのような私的使用範囲外複製著作権侵害行為となる。なお、その著作物等の保護期間満了した場合は、パブリックドメインとなるため、コピーガード消去回避して録音・録画行ったとしても、合法となる。しかし、パブリックドメインになっても、その著作物等を著しく改変権利管理情報除去改変含まれる)したりすると、著作者人格権または実演家人格権侵害する恐れがある技術的保護手段 電子的方法磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、著作者人格権若しくは著作権又は実演家人格権若し著作隣接権侵害する行為防止又は抑止著作権等を侵害する行為結果著し障害生じさせることによる当該行為抑止をいう)をする手段著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の利用著作者又は実演家同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器特定の反応をする信号著作物等に係る若しくは影像とともに記録媒体記録し若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等に係る若しくは影像変換して記録媒体記録し若しくは送信する方式よるものをいう。(主旨、法2条1項20号

※この「現在の著作権法の規定」の解説は、「コピーガード」の解説の一部です。
「現在の著作権法の規定」を含む「コピーガード」の記事については、「コピーガード」の概要を参照ください。

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