技術的保護手段・技術的利用制限手段について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 08:52 UTC 版)
「VideoByte」の記事における「技術的保護手段・技術的利用制限手段について」の解説
従来の著作権法の考え方では、家庭内で行われる複製は「私的複製」として著作権を侵害しないとされている。 しかし、著作権法は技術的保護手段(コピーコントロール)と技術的利用制限手段(アクセスコントロール)を定義し(2条1項20号)、これらを回避した複製行為を私的複製の範囲から除外した。よって、技術的保護手段・技術的利用制限手段を回避して行う複製は、著作権者の複製権を侵害となる。 著作権法は個人的又は家庭内で他人の著作物を複製しても私的複製として著作権を侵害しない旨規定する。 しかし、技術的保護手段・技術的利用制限手段を回避して可能となった複製行為や、その結果に障害が生じないようになった複製行為をその事実を知りながら行う場合、この私的複製から除外される(30条1項2号)。 著作権を侵害する行為: ・技術的保護手段・技術的利用制限手段を回避して可能となった複製行為を、その事実を知りながら行うこと。 ・技術的保護手段・技術的利用制限手段を回避して障害が生じないようになった複製行為を、その事実を知りながら行うこと。
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