自由の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 09:27 UTC 版)
公海とは領海、内水、群島水域、排他的経済水域を除く海洋の全ての部分を指し、現代では海洋の自由はこの公海において認められる。この自由としては、万民共有物として国家による支配・領有が禁止されるとする「帰属からの自由」という側面と、国際法上の条件に従う限り全ての国家が自由に利用できるとする「使用の自由」という側面とがある。こうした自由については現代では国連海洋法条約に定められる。
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