群島水域
【英】: archipelagic waters
国連海洋法条約は、全体が 1 または 2 以上の群島からなる国を群島国家と規定して、その領域の画定に新しい方法を導入した。ここに群島とは、島の集団、相互に連絡する水域その他の天然地勢であって、極めて密接に相互に関連しているため、これらが本質的に一体としての地理的、経済的および政治的単位を形成しているか、または、歴史的にそのような単位と見なされてきたものをいう(第 46 条)。 群島国家は、群島の最も外側の島礁を結ぶ直線の群島基線を引くことができるが、この基線内の水域と陸地の面積比率が 1 対 1 以上で 9 対 1 以下であること、群島基線の長さが 100 海里以下であること(ただし、基線の総数の 3 %までは 125 海里まで延ばすことができる)を条件とする。この群島基線で囲まれる水域を群島水域といい、群島国家の領域とされるが、この条約によって規定される独自の法的地位を持つことになる。また、群島国家の領海、接続水域、排他的経済水域および大陸棚の幅は、この群島基線から外側に向かって測定される。群島水域において、すべての国の船舶は、領海におけるのと同じ無害通航権を享受する。また、群島国家が航路帯と航空路を指定した場合には、すべての船舶と航空機がそこで群島航路帯通航権を享受する。群島国家がこれを指定しない場合には、国際航行に通常使用される航路で群島航路帯通航権を行使することができる。群島航路帯通航権は、国際海峡における通過通航権と同じものとされ、群島国家によって停止されることはない。 |

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