群島航路帯通航権
【英】: right of archipelagic sea lane passage
国連海洋法条約に基づき、群島国家が群島の最も外側の島礁を結ぶ直線の群島基線によって群島水域を画定し、この群島基線から外側に領海を設定するならば、群島水域の内外の広大な海域が群島国家の領域となって、そこを通る国際交通に影響を与える恐れがある。そこで、群島水域の通航について次のような新しい制度が設立された。 すべての国の船舶は、群島水域において領海におけるのと同じ無害通航権を享受する。群島国家は、また群島水域とそれに隣接する領海における外国の船舶と航空機の継続的かつ迅速な通航に適した航路帯とその上空における航空路を指定することができる。その場合に、すべての船舶と航空機は、この航路帯と航空路において群島航路帯通航権を享受する。群島航路帯通航とは、公海または排他的経済水域の一部分と公海または排他的経済水域の他の部分との間において継続的、迅速な、かつ、妨げられることのない通過の目的のみのために、通常の形態での航行と上空飛行の権利が行使されることをいう。群島国家が航路帯と航空路を指定しない場合には、通常国際航行に使用される航路において群島航路帯通航権を行使することができる。この群島航路帯通航権は、国際海峡における通過通航権と同様のものとされており、群島国家は群島航路帯通航を妨害してはならず、かつ、これを停止してはならない。 |

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