国際民事手続法
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国際民事手続法(こくさいみんじてつづきほう)とは、渉外的・国際的な民事紛争を解決する民事手続を規律する法である。そのうち、民事訴訟に関する部分を指して、国際民事訴訟法(こくさいみんじそしょうほう)と言う場合もある。
- 1 国際民事手続法とは
- 2 国際民事手続法の概要
- 3 関連項目
国際民事手続法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)
渉外的私法関係においては、どこの国家又は地域の法律を適用すべきかという問題のほか、公的機関で解決する必要性が生じた場合にどこの国の裁判所が事件を審理すべきか(国際的裁判管轄権)、ある国の裁判所でなされた判決などにつき、別の国でどのような効力を有するか(外国裁判の承認)、国際司法共助などの問題がある。これらの問題を処理する法規範を国際民事手続法(国際民事訴訟法)という。 これらの問題は、法律の適用関係を問題とするわけではないので、狭義の国際私法には含まれないが、私法的法律関係の実効性を確保するための法規範であるため、関連する問題として扱われ、広義の国際私法に含まれるとする考え方もある。
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