国際民事手続法に関する国内法とは? わかりやすく解説

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国際民事手続法に関する国内法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:31 UTC 版)

国際民事手続法」の記事における「国際民事手続法に関する国内法」の解説

各国独自に国際民事手続法に関する国内規定整備する例も見られるグローバリゼーション進展により、各国において渉外民事紛争対処する必要性増加しているため、このような国内法整備各国国民にとって利益となる。しかし各国独自に法を制定するのであるから、各国での規律内容区々となり、国際的私法交通円滑と安全が害される場面増加が常に懸念されることとなる。 国際商取引法委員会UNCITRAL)などが作成したモデル法を基礎国内法立法する例も見られる日本仲裁法もその一つである。モデル法を基礎とした立法増えることによって、条約ほど直接的ではないが、間接的に緩やかに法統一が進むと期待されている。 他方で、国際民事手続法に関する規定を欠く場合もある。その場合には訴え提起され裁判所事案ごとに個別的解決与え、その裁判例集積によってルール形成されていくことがある例え日本2012年4月1日民事訴訟法改正され国際裁判管轄に関する条項おかれるまで、一般的な国際裁判管轄に関する成文法上の規定がなく条理基づいた判例によるルール形成されていた。 しかし、判例法判例理論によるルール形成網羅的でなく、しばしば判決相互整合性問題となる。なによりルール内容不明確となりがちである。ルール不明確であると当事者予測可能性を欠くことになり、リーガルリスクを生じる。これは特にその国の法に精通しない外国人にとって特に大きな問題となる。

※この「国際民事手続法に関する国内法」の解説は、「国際民事手続法」の解説の一部です。
「国際民事手続法に関する国内法」を含む「国際民事手続法」の記事については、「国際民事手続法」の概要を参照ください。

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