国際民事手続法に関する条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:31 UTC 版)
「国際民事手続法」の記事における「国際民事手続法に関する条約」の解説
ウィキソースに司法に関する文献の原文があります。 国際民事手続法に関する条約は、ハーグ国際私法会議、国際連盟・国際連合などにおいて多数採択されている。1954年の「民事訴訟手続に関する条約」、1965年の「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」、1970年の「民事または商事に関する外国における証拠の収集に関する条約」などがあり、これらは主として国際協力を達成するための条約である。 国際民事手続法全般にわたる事項を一括して起立した条約は存在しない。また、個別の事項を扱う条約は多数あるものの、それにより国際民事手続法全般にわたる事項をカバーしているとは言い難い。手続法は各国の独自性が強いため、広汎な事項をカバーする条約の締結を目指しても、その草案作成作業の段階で各国の利害が鋭く対立し、結局は最大公約数としてのごく限られた事項をカバーする条約が採択されるに止まる、と言ったケースもある。ハーグ国際私法会議によって2005年6月に採択された「管轄合意に関する条約」がその例である。 成功を収めていると言える条約としては、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)があるが、この成功は異例であると言われている。 また、ヨーロッパに限定されるが、「民商事事件における裁判管轄権及び判決の執行に関する条約」(ブリュッセル条約)も一定の成功を収め、内容面でも高い評価を受けている。
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