準拠法指定の方法とは? わかりやすく解説

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準拠法指定の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:22 UTC 版)

準拠法」の記事における「準拠法指定の方法」の解説

上記のとおり、準拠法指定に関する立法上・解釈上の指針は、問題となる私法法律関係に関する最密接地の法を選ぶ点にあり、そのためには、そのような地を指定することが可能となる要素媒介とする必要があるこのような準拠法指定に際して当該法律関係特定の地の法に結びつけるための媒介として利用される要素のことを連結点(又は連結素)という。例えば、冒頭の例では「不法行為に基づく債権成立および効力」という単位法律関係に関する連結点は「加害行為結果発生した地」である。 最密接地の法を選択するという連結点機能上、一つ法律関係については一つ連結点により準拠法指定されるのが原則である。しかし、連結点として考えられる要素複数考えられる場合連結点として取り出した要素問題となる具体的な法律関係には存在しない場合例えば、婚姻関係につき夫婦共通の国籍連結点にすべきとの立法の下で、問題となる夫婦国籍異にする場合)、準拠法として指定され法律法廷地の公序反す場合などもあるため、立法において具体的に連結点決めるためには、これらの点についても考慮する必要が生じる。 このような観点から、一つ単位法律関係には、一つ連結点により、一つ準拠法指定されるのを原則としつつも、以下のような特別な連結方法採用する場合もある。 段階的連結 一つ法律関係につき複数連結点用意した上で優先順序付けるもの。例えば、日本では婚姻の効力につき、夫婦共通の国籍夫婦共通の常居所地→夫婦に最も密接な関係のある地の順序により連結点特定し準拠法指定する通則第25条)。 累積的連結 一つ法律関係につき複数連結点用意した上でそれぞれの連結点指定する準拠法共通して認めルール適用するもの。例えば、日本では不法行為による損害賠償につき、加害行為結果発生した地が連結点になるが(通則第17条前段)、法廷地(日本)をも連結点にし、法廷地法日本法)によっても不法なければ損害賠償請求認められない通則第22条1項)。 選択的連結択一的連結一つ法律関係につき複数連結点用意した上でそれぞれの連結点指定する準拠法いずれかにより要件満たされればよいとするもの。例えば、日本では遺言の「方式に関する要件につき、遺言行為地、遺言成立又は死亡時の国籍遺言成立又は死亡時の住所地、遺言成立又は死亡時の常居所地、不動産に関する遺言場合不動産所在地いずれも連結点になり、どれか一つ連結点により指定され準拠法により方式が有効であれば、他の連結点により指定され準拠法では方式無効であったとしても、方式につき有効なものとされる遺言の方式の準拠法に関する法律第2条)。 配分的連結 一つ法律関係につき、各当事者要件につき別に定められ連結点によりそれぞれの準拠法指定し、それを配分的に適用するもの。例えば、日本では婚姻の成立要件につき、夫となるべき者についての要件は夫となるべき者の国籍、妻となるべき者についての要件は妻となるべき者の国籍が、それぞれ連結点となる(通則第24条1項)。

※この「準拠法指定の方法」の解説は、「準拠法」の解説の一部です。
「準拠法指定の方法」を含む「準拠法」の記事については、「準拠法」の概要を参照ください。

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