準拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:06 UTC 版)
社会福祉士に関する科目を定める省令に規定された実習指導者の要件は以下のとおり。 社会福祉に関する科目を定める省令 (平成二十年三月二十四日文部科学省・厚生労働省令第三号) (実習演習科目の時間数等)第四条七 実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援助実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
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準拠法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
少年の刑事事件については、少年法に特別な規定がない限り、一般刑事事件の例による(48条)。
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