連結点の確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)
次に、性質決定された法律関係につき、準拠法を指定するに際しその媒介として利用される要素を特定する必要がある。そのような要素のことを連結点(連結素)という。 本件においては、妻Bの国籍と子の国籍が同一(乙国籍)であるため、通則法32条にいう「子の本国法が・・・母の本国法・・・と同一である場合」に該当し、子の国籍が連結点となる。
※この「連結点の確定」の解説は、「国際私法」の解説の一部です。
「連結点の確定」を含む「国際私法」の記事については、「国際私法」の概要を参照ください。
- 連結点の確定のページへのリンク