地域的不統一国法の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:22 UTC 版)
連結点により指定された地に複数の法域がある場合は、連結点の確定だけで準拠法を特定することはできない。 例えば、日本の国際私法では、相続に関する法律関係は被相続人の国籍が連結点となり、被相続人が死亡時に国籍を有していた国の相続法が準拠法になる(通則法第36条)。しかし、被相続人が米国籍を有していた場合、アメリカ合衆国は州により相続法の内容が異なるため、国籍を連結点としただけではどの州の相続法を準拠法にすべきか判断できないことになる(この問題に対しては、通則法第38条3項の規定により一応解決されることにはなっている)。
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