地域的保障とは? わかりやすく解説

地域的保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 00:51 UTC 版)

国際人権法」の記事における「地域的保障」の解説

第二に、地域的保障は、欧州人権条約正式名称人権と基本的自由の保護のための条約)が非常に発達しており、次いで米州人権条約次に人及び人民の権利に関するアフリカ憲章アフリカ人憲章)が発達している。各制度は、独自の人権裁判所有しており、法的強制力のある判決下してその実効性を担保している点で、先の普遍的保障制度大きく異なる。なお、アジアにおいて、地域的人権条約創設しようとする努力なされたことがあるが、いまだ実現していない。 欧州人権条約は、欧州評議会の下、基本的自由世界における正義平和の礎であるとして(前文)、1950年創設された。加盟国は、広く欧州連合諸国のみならずロシアトルコまで含む。国家加えて個人非政府団体も、ここに締約国条約違反直接訴えることができる(第34条)欧州人権裁判所有し、現在、大変活発に活動している。同裁判所判決強制力有し(第46条)、個人人権に関して加盟国直接法的に拘束する2004年6月22日「ブロニウスキ対ポーランド事件欧州人権裁判所大法廷判決)。 米州人権条約は、米州機構により1969年欧州人権条約にほぼ倣ってつくられ制度であり、同様に米州人権裁判所有する。同裁判所活発に活動しており、国際法観点からは、例えば、1999年国際司法裁判所争われた「ラグラン事件」(メキシコ対米国)に関連して独自に勧告的意見出したことや(1999年10月1日公正な裁判枠組みにおける領事扶助通達権利米州人権裁判所勧告的意見Serie A, No.16, para.106)、「バリオス・アルトス事件に関してペルー政府に対して恩赦法取り消し捜査再開被害者遺族対す補償命じた判決2001年3月14日「バリオス・アルトス対ペルー事件本案)」判決Serie C, No.75、2001年9月3日同事件(解釈)」判決Serie C, No.83、2001年11月30日同事件(賠償及び費用)」判決Serie C, No.87)などが、注目されている1981年アフリカ統一機構によって成立したアフリカ人憲章は、人権保護目指す同時に植民地支配撤廃前文)、人民の平等(19条)や発展権利22条)も目的としている。同条約設置していたアフリカ人委員会は、その後2006年設立されアフリカ人裁判所英語版)(人及び人民の権利アフリカ裁判所)を有して他の地域制度同様に司法機関を持つようになった。しかし、条約実効性については、未だ発展段階にあるといえる2008年7月1日に、アフリカ司法人権裁判所規程に関する議定書 (Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights) が成立しアフリカ人裁判所アフリカ連合司法裁判所二つ統一されることになっている2020年6月18日現在、55国中署名33ヶ国、批准8ヶ国。15ヶ国の批准発効)。この新し裁判所は、条約慣習法アフリカ諸国に共通の一般原則適用するとされ、勧告的意見発することができることになっている

※この「地域的保障」の解説は、「国際人権法」の解説の一部です。
「地域的保障」を含む「国際人権法」の記事については、「国際人権法」の概要を参照ください。

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