連結検討と車検証記載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 17:31 UTC 版)
「ライトトレーラー」の記事における「連結検討と車検証記載」の解説
ライトトレーラーを牽引する際には、陸運支局で以下のどちらかの手続き「記入申請」が必要になる。 新方式は、けん引する自動車の車検証に「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」の上限が記入される方式。陸運支局でこの手続きをすれば、ブレーキなしライトトレーラーは総重量750kgを、ブレーキ付きライトトレーラーは総重量1990kgを上限にけん引が認められる。その許容重量は、自動車の重量とブレーキ能力で計算され、自動車個々で異なっている。総重量1990kgを上回るトレーラーをけん引する場合は、この方法では不可能で、次の従来方式で申請する。 従来方式は、トレーラーの車検証に「牽引可能なトラクターの型式」を記入申請する、通称で牽引車指定・親子指定と言われている方式。けん引する自動車の車重・牽引能力・ブレーキ能力をトレーラーの重量とブレーキ能力を書いて連結検討し、満足な停止能力や連結全長等があれば認められ、トレーラーの車検証にけん引できる自動車の型式が記載されるというもの。大型トレーラーなどと同じ申請方式である。新方式で極端に低い重量が出てしまった場合には、この方式で牽引可能になる可能性がある。 いずれの申請方式も軽自動車等の軽量な自動車では、ブレーキ能力が満足していても自動車の重量不足で連結検討が通らない場合がある。安定したけん引には引っ張る側の自動車の重量が重いことが肝要で、車両重量の半分以下が安全なライトトレーラー総重量とされている。また、車検証に記載の牽引重量よりもヒッチの許容重量の方が低ければそれを上回った牽引をしてはならない。
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