準担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)
このほかにも、現に当該資産に対する財産的な担保権を創設するものではないが、商事上の意味において担保を提供する効果を与えるように当事者間で取決めを行う方法は多い。例えば、被担保当事者のために目的物に関する委任状もしくは条件付きのオプションを授与し、権原留保特約(英語版)を行い、または日付のない譲渡証書を締結することが可能である。これらの手法は、被担保当事者に対する保護は与え得るが、関連する資産に対して財産的権益を授与するものではなく、また、債務者が倒産した場合におけるその効力には限界がある。 資産の完全な移転を行うとともに、ひとたび被担保債権が返済されれば当該資産は返還される旨を規定することによって、担保の効果を再現することも可能である。法域によっては、この取決めは譲渡抵当の設定であると性質決定されるが(リキャラクタライゼーション(英語版))、多くの法域においては、両当事者に対してその取引を適切と考える性質に決定する自由を認めている。この通常の例としては、貸株や現先取引を用いて前払いされた金銭を担保する金融取引や、権原を移転する取決めである。これは例えば、ISDAマスター契約にイングランド法準拠の(セキュリティ・インタレスト方式ではなく)トランスファー方式のクレジット・サポート・アネックス(CSA)を付す場合がある。
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