準担保とは? わかりやすく解説

準担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)

担保権 (英米法)」の記事における「準担保」の解説

このほかにも、現に当該資産対す財産的な担保権創設するものではないが、商事上の意味において担保提供する効果与えるように当事者間取決めを行う方法は多い。例えば、被担保当事者のために目的物に関する委任状もしくは条件付きオプション授与し権原留保特約英語版)を行い、または日付のない譲渡証書締結することが可能である。これらの手法は、被担保当事者対す保護与え得るが、関連する資産に対して財産権益授与するものではなくまた、債務者倒産した場合におけるその効力には限界がある。 資産の完全な移転を行うとともにひとたび被担保債権返済されれば当該資産返還される旨を規定することによって、担保効果再現することも可能である。法域によっては、この取決め譲渡抵当設定であると性質決定されるが(リキャラクタライゼーション(英語版))、多く法域においては両当事者に対してその取引を適切と考え性質決定する自由を認めている。この通常の例としては、貸株現先取引用いて前払いされ金銭担保する金融取引や、権原移転する取決めである。これは例えば、ISDAマスター契約イングランド法準拠の(セキュリティ・インタレスト方式ではなくトランスファー方式クレジット・サポート・アネックスCSA)を付す場合がある。

※この「準担保」の解説は、「担保権 (英米法)」の解説の一部です。
「準担保」を含む「担保権 (英米法)」の記事については、「担保権 (英米法)」の概要を参照ください。

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