法の目的等とは? わかりやすく解説

法の目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/15 02:00 UTC 版)

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の記事における「法の目的等」の解説

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律昭和三十六年六月一日法律第百九号) (目的第一条 この法律は、公共施設整備関連する市街地改造関し市街地改造事業施行その他必要な事項について規定することにより、都市機能維持し、及び増進するとともに土地合理的利用図り、もつて公共の福祉寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。市街地改造事業 公共施設の用に供される土地及びその附近地においてこの法律定めところに従つて行なわれる公共施設整備並びに建築物及び建築敷地整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 二 建築施設整備事業 市街地改造事業のうち建築物及び建築敷地整備に関する事業建築敷地取得に関するものを除く。)並びにこれに附帯する事業をいう。 三 施行者 市街地改造事業施行する者をいう。 四 施行地区 市街地改造事業施行する土地区域をいう。 五 公施設 政令定め重要な道路広場その他の公共の用に供する施設をいう。 六 施設建築建築施設整備事業によつて建築される建築物をいう。 七 施設建築敷地 建築施設整備事業によつて造成される建築敷地をいう。 八 建築施設 施設建築物及び施設建築敷地をいう。 九 借地権 建物所有目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十 借家権 建物賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 (市街地改造に関する都市計画第三条 建設大臣は、次の各号掲げ条件該当する土地区域について、市街地改造事業施行すべきことを、都市計画法大正八年法律第三十六号)の定め手続によつて、都市計画として決定することができる。 一 当該区域内に公共施設に関する都市計画決定されていること。 二 当該区域建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の用途地域工業地域を除く。)内にあること。 三 当該区域公共施設の用に供される土地区域を除く。以下次号において同じ。)の二分の一をこえる部分建築基準法第五十九条第一項の高度地区建築物の高さの最低限度定められているものに限る。)内又は同法第六十条第一項の防火地域若しくは準防火地域内にあること。 四 当該区域内にある耐火建築物建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建築物地階を除く階数が二以下であるものの建築面積合計当該区域内にあるすべての建築物建築面積合計三分の二をこえていること。 五 当該区域内の公共施設整備に伴い建築敷地として形のととのわない又は地積過小土地当該公共施設隣接することとなるため、市街地としての環境著しくそこなわれるおそれがあること。 六 当該区域内に建築物密集しているため、土地区画及び形質変更のみによつては、当該区域内の土地合理的利用増進を図ることが困難であること。 第四条 前条都市計画は、次の各号掲げところに従つて決定しなければならない。 一 公共施設整備に関する計画は、前条第一号の都市計画に従つて定めること。 二 建築物整備に関する計画は、公共施設整備によつて生ず空間有効な利用及び建築物相互間の開放性確保考慮して建築物都市計画当該区域にふさわしい階数配列及び用途構成備えた健全な高度利用形態となるように定めること。 三 建築敷地整備に関する計画は、前号の高度利用形態適合した適正な街区形成されるように定めること。 (市街地改造事業施行第五条 市街地改造事業は、都市計画事業として施行する。 (施行者第六条 都市計画法第五条規定は、市街地改造事業には適用しない。 2 市街地改造事業は、次に掲げる者が施行する。 一 公共施設管理者である又は管理者となるべき建設大臣都道府県知事又は市町村長公共施設管理者である又は管理者となるべき都道府県又は市町村で、建設大臣市街地改造事業施行することを申し出たもの 3 公共施設管理者又は管理者となるべき者が都道府県知事又は市町村長である場合において、その都道府県知事又は市町村長統轄する都道府県又は市町村建設大臣建築施設整備事業施行することを申し出たときは、建築施設整備事業は、その都道府県又は市町村施行するものとする。 (以下、略)

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法の目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 14:04 UTC 版)

耐火建築促進法」の記事における「法の目的等」の解説

耐火建築促進法昭和二十七年五月三十一日法律第百六十号) (目的第一条 この法律は、都市における耐火建築物建築促進し防火建築帯造成図り火災その他の災害防止土地合理的利用増進及び木材消費節約資し、もつて公共の福祉寄与することを目的とする。 (防火建築帯造成原則第二条 防火建築帯は、都市枢要地帯にあつて、地上階数三以上の耐火建築物帯状建築され防火帯となるように造成されなければならない。 (中略) (補助金交付第六条 国は、防火建築帯区域内において、地方公共団体前条規定により耐火建築物建築する建築に対して補助金交付する場合又は当該地方公共団体が自らこれを建築する場合において、当該耐火建築物建設大臣指定する部分が、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル上のもの又は基礎及び主要構造部地上第三階以上の部分増築予定した構造とした二階建のものであるときは、当該耐火建築物地上階数四以下及び地下第一階以上の部分について、当該地方公共団体に対して、その費用につき、予算範囲内において、補助金交付することができる。 2 建設大臣は、前項規定により耐火建築物部分指定したときは、これを官報告示しなければならない。(以下、略)

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法の目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 16:32 UTC 版)

防災建築街区造成法」の記事における「法の目的等」の解説

防災建築街区造成法昭和36年6月1日法律110号) (目的第一条 この法律は、防災建築街区における防災建築物及びその敷地整備について必要な事項規定することにより、都市における災害防止図りあわせて土地合理的利用増進及び環境整備改善資し、もつて公共の福祉寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。災害 火災又は津波高潮若しくは出水による災害をいう。 二 防災建築物 災害防止有効な性能有する建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)及びその附帯施設政令定めものをいう。 三 防災建築街区 次条第一項の規定により指定され街区をいう。 四 借地権 建物所有目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 五 借家権 建物賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 (防災建築街区第三条 建設大臣は、関係市町村申出に基づき建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域内で都市計画法大正八年法律第三十六号)第二条規定する都市計画区域内にある土地又は建築基準法第六十条第一項の防火地域内にある土地について、防災建築物及びその敷地整備すべき街区防災建築街区として指定することができる。この場合においては、あらかじめ、自治大臣協議しなければならない。 2 防災建築街区は、都市枢要地帯において、災害効果的に防止することを考慮して系統的に配置されるように、指定しなければならない。 3 建設大臣は、第一項の規定により防災建築街区指定したときは、遅滞なく、これを官報告示しなければならない。 (以下、略)

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