法の目的等
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「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の記事における「法の目的等」の解説
○公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年六月一日法律第百九号) (目的) 第一条 この法律は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関し、市街地改造事業の施行その他必要な事項について規定することにより、都市の機能を維持し、及び増進するとともに、土地の合理的利用を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地改造事業 公共施設の用に供される土地及びその附近地においてこの法律で定めるところに従つて行なわれる公共施設の整備並びに建築物及び建築敷地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 二 建築施設整備事業 市街地改造事業のうち建築物及び建築敷地の整備に関する事業(建築敷地の取得に関するものを除く。)並びにこれに附帯する事業をいう。 三 施行者 市街地改造事業を施行する者をいう。 四 施行地区 市街地改造事業を施行する土地の区域をいう。 五 公共施設 政令で定める重要な道路、広場その他の公共の用に供する施設をいう。 六 施設建築物 建築施設整備事業によつて建築される建築物をいう。 七 施設建築敷地 建築施設整備事業によつて造成される建築敷地をいう。 八 建築施設 施設建築物及び施設建築敷地をいう。 九 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十 借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 (市街地の改造に関する都市計画) 第三条 建設大臣は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域について、市街地改造事業を施行すべきことを、都市計画法(大正八年法律第三十六号)の定める手続によつて、都市計画として決定することができる。 一 当該区域内に公共施設に関する都市計画が決定されていること。 二 当該区域が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の用途地域(工業地域を除く。)内にあること。 三 当該区域(公共施設の用に供される土地の区域を除く。以下次号において同じ。)の二分の一をこえる部分が建築基準法第五十九条第一項の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内又は同法第六十条第一項の防火地域若しくは準防火地域内にあること。 四 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建築物で地階を除く階数が二以下であるものの建築面積の合計が当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計の三分の二をこえていること。 五 当該区域内の公共施設の整備に伴い、建築敷地として形のととのわない又は地積の過小な土地が当該公共施設に隣接することとなるため、市街地としての環境が著しくそこなわれるおそれがあること。 六 当該区域内に建築物が密集しているため、土地の区画及び形質の変更のみによつては、当該区域内の土地の合理的利用の増進を図ることが困難であること。 第四条 前条の都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて決定しなければならない。 一 公共施設の整備に関する計画は、前条第一号の都市計画に従つて定めること。 二 建築物の整備に関する計画は、公共施設の整備によつて生ずる空間の有効な利用及び建築物相互間の開放性の確保を考慮して、建築物が都市計画上当該区域にふさわしい階数、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。 三 建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。 (市街地改造事業の施行) 第五条 市街地改造事業は、都市計画事業として施行する。 (施行者) 第六条 都市計画法第五条の規定は、市街地改造事業には適用しない。 2 市街地改造事業は、次に掲げる者が施行する。 一 公共施設の管理者である又は管理者となるべき建設大臣、都道府県知事又は市町村長 二 公共施設の管理者である又は管理者となるべき都道府県又は市町村で、建設大臣に市街地改造事業を施行することを申し出たもの 3 公共施設の管理者又は管理者となるべき者が都道府県知事又は市町村長である場合において、その都道府県知事又は市町村長の統轄する都道府県又は市町村が建設大臣に建築施設整備事業を施行することを申し出たときは、建築施設整備事業は、その都道府県又は市町村が施行するものとする。 (以下、略)
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法の目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 14:04 UTC 版)
○ 耐火建築促進法(昭和二十七年五月三十一日法律第百六十号) (目的) 第一条 この法律は、都市における耐火建築物の建築を促進し、防火建築帯の造成を図り、火災その他の災害の防止、土地の合理的利用の増進及び木材の消費の節約に資し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 (防火建築帯造成の原則) 第二条 防火建築帯は、都市の枢要地帯にあつて、地上階数三以上の耐火建築物が帯状に建築された防火帯となるように造成されなければならない。 (中略) (補助金の交付) 第六条 国は、防火建築帯の区域内において、地方公共団体が前条の規定により耐火建築物を建築する建築主に対して補助金を交付する場合又は当該地方公共団体が自らこれを建築する場合において、当該耐火建築物の建設大臣が指定する部分が、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした二階建のものであるときは、当該耐火建築物の地上階数四以下及び地下第一階以上の部分について、当該地方公共団体に対して、その費用につき、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。 2 建設大臣は、前項の規定により耐火建築物の部分を指定したときは、これを官報で告示しなければならない。(以下、略)
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法の目的等
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○防災建築街区造成法(昭和36年6月1日法律第110号) (目的) 第一条 この法律は、防災建築街区における防災建築物及びその敷地の整備について必要な事項を規定することにより、都市における災害の防止を図り、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 災害 火災又は津波、高潮若しくは出水による災害をいう。 二 防災建築物 災害の防止上有効な性能を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)及びその附帯施設で政令で定めるものをいう。 三 防災建築街区 次条第一項の規定により指定された街区をいう。 四 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 五 借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 (防災建築街区) 第三条 建設大臣は、関係市町村の申出に基づき、建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域内で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条に規定する都市計画区域内にある土地又は建築基準法第六十条第一項の防火地域内にある土地について、防災建築物及びその敷地を整備すべき街区を防災建築街区として指定することができる。この場合においては、あらかじめ、自治大臣と協議しなければならない。 2 防災建築街区は、都市の枢要地帯において、災害を効果的に防止することを考慮して、系統的に配置されるように、指定しなければならない。 3 建設大臣は、第一項の規定により防災建築街区を指定したときは、遅滞なく、これを官報で告示しなければならない。 (以下、略)
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