保全の必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)
係争物の現状の変更により債権者が権利を実行することができなくなる、または著しい困難を生ずるおそれがあることである(23条1項)。
※この「保全の必要性」の解説は、「民事保全法」の解説の一部です。
「保全の必要性」を含む「民事保全法」の記事については、「民事保全法」の概要を参照ください。
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係争物の現状の変更により債権者が権利を実行することができなくなる、または著しい困難を生ずるおそれがあることである(23条1項)。
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