判例における債権者代位権の転用とは? わかりやすく解説

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判例における債権者代位権の転用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「判例における債権者代位権の転用」の解説

債権者代位権は、金銭債権保全するための制度として構築されたものである。しかし、金銭債権以外でも保全すべき債権は当然あり、債務者同意得ず代位行使認めるべき例もある。そのような場合債権者代位権拡張したのが債権者代位権転用といわれる事例である。 不動産移転登記請求Aは自分所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権有している。Cが自分登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対す移転登記請求権被保全債権として、BのAに対す移転登記請求権代位行使し、Aから直接自己移転登記請求した債権者Cは移転登記請求権被保全債権としている。本来、債権者代位権被保全債権金銭債権予定されているのだから、これは転用事例ということになる。この場合債務者無資力なくてはならないという要件要求されないのが判決例である。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で登記又は登録の請求権保全するための債権者代位権明文化された(423条の7)。 建物の明渡請求建物賃借人が、賃借権保全するため、賃貸人たる所有者代位して、建物不法に占拠する第三者対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明け渡すべきことを求めることができる。 消滅時効援用金銭債権債権者は、債務者代位して他の債権者対す対す債務消滅時効援用することができる。

※この「判例における債権者代位権の転用」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「判例における債権者代位権の転用」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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