判例としての川北事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 05:04 UTC 版)
「川北対合衆国事件」の記事における「判例としての川北事件」の解説
この裁判の最大の争点は、日本の国籍法の規定により日本国籍を有する被告人に、アメリカ合衆国の反逆罪を適用することができるかという点にあった。反逆罪は、アメリカ合衆国市民権を持たない者、すなわち外国人には適用されないからである。 川北は、1943年に伯父を戸主とする戸籍に入ったことにより日本に帰化したとみなされると主張した。そして、日本の軍隊のために働き、天皇および日本政府に忠誠を誓い、日本国民として軍需産業に従事したことは、1940年国籍法の第401条が規定する市民権喪失事由に該当し、公訴事実に指摘された行為より前に自身のアメリカ合衆国市民権は失われていたと主張した。行為時にアメリカ合衆国市民でなかったことを理由に、反逆罪の行為主体たりえないがゆえに無罪であるという主張である。 合衆国最高裁判所は4対3で、川北を二重国籍者と判断し、有罪とした。
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