判例としての川北事件とは? わかりやすく解説

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判例としての川北事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 05:04 UTC 版)

川北対合衆国事件」の記事における「判例としての川北事件」の解説

この裁判最大争点は、日本国籍法規定により日本国籍有する被告人に、アメリカ合衆国反逆罪適用することができるかという点にあった反逆罪は、アメリカ合衆国市民権持たない者、すなわち外国人には適用されないからである。 川北は、1943年伯父戸主とする戸籍入ったことにより日本帰化したみなされる主張した。そして、日本の軍隊のために働き天皇および日本政府忠誠誓い日本国民として軍需産業従事したことは、1940年国籍法の第401条が規定する市民権喪失事由該当し公訴事実指摘された行為より前に自身アメリカ合衆国市民権失われていたと主張した行為時にアメリカ合衆国市民でなかったことを理由に、反逆罪行為主体たりえないがゆえに無罪であるという主張である。 合衆国最高裁判所は4対3で、川北二重国籍者判断し有罪とした。

※この「判例としての川北事件」の解説は、「川北対合衆国事件」の解説の一部です。
「判例としての川北事件」を含む「川北対合衆国事件」の記事については、「川北対合衆国事件」の概要を参照ください。

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