判例としての意義とは? わかりやすく解説

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判例としての意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 05:37 UTC 版)

リビア・マルタ大陸棚事件」の記事における「判例としての意義」の解説

排他的経済水域制度は、第3次国連海洋法会議審議経て1982年採択され1994年発効した国連海洋法条約第5部規定され制度であり、このリビア・マルタ大陸棚事件ICJ判決下されたのは国連海洋法条約発効よりも以前のことである。会議条約作成されているさなかに、排他的経済水域制度定めた国内法独自に制定する国が相次ぎ、そのなかには作成途中国連海洋法条約排他的経済水域に関する規定そのまま引き写した規定定めた国も少なくなかったリビア・マルタ大陸棚事件判決ICJは、このような諸国慣行経たことで国連海洋法条約発効待たずに、排他的経済水域制度慣習国際法となった判示したのであるICJ暫定的に等距離中間線を引き、衡平境界画定のためにその等距離中間線修正した境界線示したが、これは北海大陸棚事件ICJ判決英仏大陸棚事件仲裁判決指摘された点踏襲したものと見ることもできる英仏大陸棚事件も本件と同じよう暫定的に中間線を引きそれを修正するという方法がとられたが、少なくとも海を隔てて向かい合っている国の間での大陸棚境界画定は、暫定的に中間線を引くことが、最終的に衡平解決導き出すためには有効との考え方がこれらの判例のなかで確立したといえる

※この「判例としての意義」の解説は、「リビア・マルタ大陸棚事件」の解説の一部です。
「判例としての意義」を含む「リビア・マルタ大陸棚事件」の記事については、「リビア・マルタ大陸棚事件」の概要を参照ください。

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