判例の変遷とは? わかりやすく解説

判例の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「判例の変遷」の解説

制限超過支払部分の取扱いについて、判例は、当初、これを残存元本充当することは結果においてその返還受けた同一経済的利益生ずることになるから、本法1条2項、4条2項照らして許されない解していた(最高裁昭和37年6月13日判決民集16巻7号1340頁)。これは、大審院が旧利息制限法2条の「裁判上無効」という文言の解釈として採用していた考え方成文化したという、前述立法意思忠実な解釈であるといえよう。 しかし、最高裁その後制限超過利息損害金は、本法1条1項、4条1項により無効とされ、その部分債務存在しないのであるから、その部分対す支払弁済効力生じず債務者利息損害金指定して支払っても、制限超過部分対す指定無意味であり、結局制限超過部分は、元本存在するときは、民法491条によりこれに充当される旨判示して(前掲最高裁昭和39年11月18日判決)、見解改めたまた、判例は、元本充当結果過払が生じた場合の処理について、本法1条2項、4条2項規定元本債権存在することを当然の前提とするものであり、元本債権が既に弁済によって消滅した場合には、もはや利息損害金超過支払ということはあり得ないから、計算上元本が完済となった後に支払われ金額は、債権者不当利得となる旨判示し(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)、その後制限超過利息損害金元本とともに1回弁済した事案についても不当利得返還請求肯定した最高裁昭和44年11月25日判決民集2311号2137頁)。 特に、長期間にわたり借入れ返済繰り返している借り手については、超過利息元本充当され元本完済された後も返済続けているため多額過払いになっていることも多く近年金融業者対す過払金返還請求訴訟相次いで起こされている。

※この「判例の変遷」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「判例の変遷」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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