判例による発展
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 21:17 UTC 版)
「一般民法典 (オーストリア)」の記事における「判例による発展」の解説
ABGBの特色の一つに、第7条において裁判官に広範な裁量が認められており、判例の発展を期待した立法がされていたことがある。 法的事件が、法律の文言からも、またその自然の意味からも決定されない場合には、法律に明確に定められた同種の事件およびそれと関連する法律の根拠を考慮すべきである。法的事件になお疑義がある場合には、慎重に集められ十分に考慮された諸事情に照らして、自然の法原則にしたがい定めるべきである。 — ABGB第7条(五十嵐清 2014, p. 102訳) 現実には判例の発展はあまり活発であるとはいえない状況となっているが、一定の判例法理の構築が見られる。例えば、人格権の分野においては、ABGB第16条を基点として以下のような判例が形成された。 1990年、オーストリア最高裁長官であったイルムガード・グリス裁判官は、ABGB16条を法秩序の中心的な規定と解し、労働者が労働力を回復するために身体的負担の大きい手術を受ける義務を負うことはないと判示した。 2010年頃、ウィットマン・ティヴァルト裁判官は、成人の原告の親との面会交流権をAGBG第16条に基づき原則的に肯定する判断をした。
※この「判例による発展」の解説は、「一般民法典 (オーストリア)」の解説の一部です。
「判例による発展」を含む「一般民法典 (オーストリア)」の記事については、「一般民法典 (オーストリア)」の概要を参照ください。
- 判例による発展のページへのリンク