判例の読み方とは? わかりやすく解説

判例の読み方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 21:16 UTC 版)

著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の記事における「判例の読み方」の解説

判例一部判例集掲載されることから、一般的には "Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1931)" のように表記される。これは1931年に第2巡回区控訴裁が「#ニコルズユニバーサル・ピクチャーズ裁判」において下した判決であり、合衆国控訴審裁判所判例集 (Federal Reporter) の第2次シリーズの第45119以降掲載されていることを表す。これが連邦地方であれば、"F.2d" の代わりに合衆国地方裁判所判例集意味する "F. Supp" (Federal Supplement) となる。最高裁まで上訴・審理されれば、合衆国判例集英語版)を意味する "U.S." (United States Reports) または "S.Ct." (Supreme Court Reporter) になる。 詳細は「判例引用#アメリカ合衆国」を参照 米国著作権法連邦法である合衆国法典の 第17編 (17 U.S.C.) に収録されていることから、これに基づき司法判断下すのは連邦裁判所役目となる。連邦裁判所とは具体的には以下で構成されている。 一審合衆国地方裁判所 (連邦地裁) -- 全米94か所 二審合衆国控訴裁判所 (連邦控訴裁) -- 全米13か所 (11巡回区を含む) あり、一審訴訟取り扱った連邦地裁の場所に応じて決まるが、うち連邦区控訴裁判所限って特許権などを特別に扱うため、著作権のみの訴訟担当しない 三審の合衆国最高裁判所 (連邦最高裁) -- 全米に1か所のみ 一審二審地域対比表については「en: List of United States district and territorial courts#Active courts」を参照 特にメディア・エンターテイメント業界IT業界集積するカリフォルニア州 (C.D. Cal. とN.D. Cal.、および第9巡回区) とニューヨーク州 (S.D. N.Y. とE.D. N.Y.、および第2巡回区英語版)) の訴訟件数が多い。第9と第2巡回区控訴裁判決は他の巡回区以上に注目されるものの、巡回区外での法的拘束力はなく、時として互い巡回区異な判決下されることもあることから、このような矛盾連邦最高裁解消されることとなる。 米国では上告された事案受理して審議する却下するか、連邦最高裁事前に裁量判断 (足切り) することができる。受理した案件は、移送令状英語版) (ラテン語: certiorari、サーシオレイライ) が発せられ、二審連邦控訴裁から連邦最高裁移送審理される却下され場合は "Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting Systems, Inc., 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954), cert. denited, 348 U.S. 971" のように引用表記されることもある (文献によって異なる)。これは「#ワーナー・ブラザース・ピクチャーズCBS裁判」の移送最高裁事前に却下され (cert. denied)、二審の第9巡回区控訴裁の判決確定したことを意味する。なお、どの案件最高裁受理するかは「重要な連邦問題か否か判断され時にはこの「重要な」の定義に政治的な判断含まれることもあると言われる:59米国著作権法には州法一部存在していることから、これらは州裁判所管轄となるが、特筆性観点から州裁判所の判例引用されることは少ない。 裁判所名に "D" が表記される場合一審連邦地裁 (District Court) の判例であることを意味している。Dの後ろには州の略称がつく (例: マサチューセッツ州連邦地裁であれば "D. Mass")。 「アメリカ合衆国各州の略号一覧」も参照 "Cir" は二審連邦控訴裁 (United States Courts of Appeals) の意味で、第1-第11巡回区 (Circuit) を指す (例: ニューヨーク州などを管轄する第2巡回区控訴であれば "2nd Cir")。なお、建国当初は三審の連邦最高裁判所判事二審連邦巡回裁判所 (Circuit Court) にも参加する形をとっていたが、1891年二審連邦控訴巡回裁判所 (Circuit Court of Appeals) に改組されたタイミングで、専任裁判官のみで二審構成されるようになった。さらに1948年二審を第XX巡回区連邦裁判所 (Court of Appeals for the XX Circuit) に改称している。 判例名は一審では一般的に原告名 (著作権者) v. 被告名」で記されるが、被告二審や三審に上訴した場合は、原告名と被告名の順が逆転して表記されるため注意が必要である。 過去改正により著作権法条文体系大きく変更しているため、判例年代によりその判例引用する条文指し示す内容異なる点にも注意が必要である。たとえば1947年改正以前第25条は、1947年改正法の第101条であり、これは1976年改正法で第412および第501 – 第504条継承されている。各改正による条文対比表政府公式サイト参照のこと。

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