上訴審
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「北九州監禁殺人事件/del20140716」の記事における「上訴審」の解説
Xは即刻控訴。Yは当初は死刑判決を受け入れるつもりでいたが、暴力の影響や支配構造等の事件の核心を審理する事を理由に控訴を決めていた弁護団の説得に同意。 二審でYの弁護団はYの心理鑑定、Xに撮影されたYの裸写真の法廷提出、法廷における「DV」という言葉の多用、性暴力被害の専門家の法廷証言、性暴力被害者団体による減刑を求める署名など、一審にない手法を用いて性暴力を含めたドメスティック・バイオレンスの観点から事件当時はYの判断力が著しく低下していたとして減刑を求めた。 2007年9月26日に福岡高等裁判所で判決が下された。Xの死刑判決が維持された。一方でYについては「Fが元警察官でありながら解体作業や殺害などに加担したことから、Xによる通電などの虐待が被害者の人格に影響を与えていたことを考慮し、Xに暴力支配を受けており従属的だった」と指摘し、捜査段階での自白や公判での反省の態度も考慮されて無期懲役に減刑された。Xはこの判決に激怒し、即座に上告して無罪を主張。Yについては「量刑不当」として検察側が上告した。 2011年12月、最高裁判所はXの上告及びYに対する検察の上告双方を棄却し、Xの死刑とYの無期懲役が確定した。Yに対しては「死刑の選択も十分考えなければならないが、異常な虐待を長期間繰り返し加えられ、指示に従わないことが難しい心理状態の下でXに追従して犯行に加担した点や、捜査段階での自白が真相解明につながった点も、極刑に処するほかないとは断定しがたい」とした。また、横田尤孝最高裁判事はYについて「抵抗する力も言葉も持たない5歳の甥と10歳の姪の殺害を実行した。諸事情を全て被告に有利に考えても、他に例を見ない凶悪重大性に鑑みれば極刑で臨むほかない」と死刑寄りの反対意見を出した。 2014年現在、Xは福岡拘置所に収監されている。
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上訴審
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「大阪連続バラバラ殺人事件」の記事における「上訴審」の解説
2000年(平成12年)10月3日に大阪高裁(福島裕裁判長)で控訴審初公判が開かれ、被告人K側は改めて起訴事実のうち4件の殺人を「殺害実行犯は知人で、被告人Kの単独犯ではない」と主張したほか、1件の殺人と誘拐・身代金要求については全面的に否認した。その上で「捜査段階の自白は捜査員の暴行により強要されたものだ」と主張した一方、検察官は被害者女児Cの身代金要求を無罪と認定した第一審判決について「『身代金要求犯と被告人Kの声紋が一致している』とした声紋鑑定の結果は信用できる」「第一審判決は証拠の評価を誤っており破棄されるべきだ」と主張した。控訴審は2001年(平成13年)2月27日に結審し、同日の最終弁論で弁護人は「被告人は警察官に自白を強要された」などと第一審と同様に無罪を主張した。 2001年3月27日に控訴審判決公判が開かれ、大阪高裁(福島裕裁判長)はC事件の身代金要求に関しても有罪と認定。その上で一審判決のうち、身代金要求を無罪とした甲事件の判決(死刑)を破棄自判し、改めて甲事件について死刑を言い渡した。また、乙事件については死刑を選択した第一審判決を支持し、(被告人K側の)控訴を棄却する判決を言い渡した。被告人Kは控訴審判決を不服として2001年4月13日までに最高裁判所へ上告した。 2005年6月6日に最高裁第二小法廷(福田博裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護人は「共犯者がおり、全て被告人Kの単独犯と認定した原判決は事実誤認」「操作段階の自白は警察官の暴行によるもの」などと主張して死刑回避を求めた。同年7月8日、同小法廷は控訴審判決を支持して被告人Kの上告を棄却する上告審判決を言い渡し、死刑が確定した。
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上訴審
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「埼玉愛犬家連続殺人事件」の記事における「上訴審」の解説
2003年12月5日、東京高裁で控訴審初公判が開かれ、S・Kの弁護側は一審判決の事実誤認を主張した。控訴審でも出所後のYが証人出廷したが、検察や弁護人への批判、裁判制度への疑問を呈したほかは、曖昧な証言に終始した。また、Yは以前からKの無罪を証言しているが、その具体的根拠は述べていない。2005年2月14日、控訴審第16回公判では、KがB・C事件の死体損壊について、一部関与を初めて認めた。同年7月11日、東京高裁は元夫婦の控訴を棄却する判決を宣告した。両名とも上告したが、2009年6月5日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は上告を棄却する判決を宣告。同月22日付で両被告人の判決訂正申立を棄却する決定がなされたことにより、2人とも死刑が確定した。
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上訴審
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「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」の記事における「上訴審」の解説
控訴審初公判は2008年9月3日に福岡高裁で開かれ、第2回公判(2008年11月12日)で同高裁(陶山博生裁判長)は検察官が「事故原因は第一審が認定した脇見運転ではなく、飲酒によるものだ」とする証拠として提出した動画を証拠採用した。 2009年(平成21年)1月30日の第4回公判で検察官が最終弁論を行い、改めて「事故原因は飲酒による極度の酩酊」と主張して第一審判決の破棄を求めた一方、弁護人は第5回公判(2009年2月27日)に最終弁論で「被害者の居眠り運転も原因」と主張して刑の軽減を求めた。 2009年5月15日に控訴審判決公判が開かれ、福岡高裁第3刑事部(陶山博生裁判長)は第一審判決を破棄して危険運転致死傷罪・道路交通法違反の成立を認定し、懲役20年の判決を言い渡した。被告人Aは同日中に最高裁判所へ上告した。 最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は2011年10月31日付で上告を棄却する決定をした。5人中4人の裁判官が危険運転致死傷罪が成立すると判断したが、田原睦夫(弁護士出身)は「危険運転致死傷罪は成立しない」と反対意見を示した。 2016年春時点で加害者Aは西日本の刑務所に収監されている。
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上訴審
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「藤沢市女子高生殺害事件」の記事における「上訴審」の解説
1971年(昭和46年)11月8日に控訴審判決公判が開かれ、東京高裁刑事第5部(吉川由己夫裁判長)は第一審の無期懲役判決を破棄自判し、被告人Sに死刑判決を言い渡した。東京高裁 (1971) は判決理由で、「犯行動機には酌量の余地はなく、犯行の手段・方法も極めて残虐・執拗かつ大胆不敵で、天人とも許すことができないものといわなければならない。被告人Sは従兄(甲)から自首を勧められても拒否したり、公判で供述を転々と変化させるなど、いささかも改悛の情がない。これはS自身の自己中心的・反社会的性格の所産と認められる。原判決(横浜地裁)が事ここに出ないで、被告人Sを無期懲役に処したのは、本件犯行の動機、罪質、態様および結果の重大性などに対する考慮を欠いたために、その量刑を誤ったものと言わなければならない。」と指摘し、「本件犯罪が社会に与えた深刻重大な影響など、諸般の情状を十分に勘案し、慎重に考慮を重ねても、被告人Sには極刑をもって臨むべきだ」と結論づけた。 被告人Sは最高裁判所へ上告したが、1972年(昭和47年)7月18日、最高裁第三小法廷(田中二郎裁判長)で上告棄却の判決を受けた。判決訂正申立も同年10月26日付の同小法廷決定によって棄却され、Sの死刑が確定した。
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上訴審
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2019年(令和元年)6月10日に東京高等裁判所(大熊一之裁判長)で控訴審初公判が開かれ、弁護人は改めて被告人の責任能力を争う構えを示した。同日は第一審公判前に精神鑑定を実施した精神科医が証人として出廷し、裁判官からの証人尋問で「事件前に被告人が統合失調症を発症していたのは間違いない。現在事件について話せないのはその病状が悪化しているためだ」と述べた。このほか精神科医は「犯行当時、被告人は妄想があった可能性がある。また、第一審の際は精神鑑定のため面会することができたが今は面会できない」と述べたほか、拘置所内で被告人が弁護人に「無期懲役にならないのか?」などと述べたことを明かした。 被告人は開廷前に「ヘリコプターで降りてきた」などとスペイン語で意味不明な発言を繰り返した一方、公判中は問いかけられても一切言葉を発しなかった。 2019年8月1日に第2回公判が開かれたが、被告人質問で被告人は事件と無関係な発言など意味不明な回答を繰り返したほか、被害者遺族の代理人弁護士・高橋正人から被害者への謝罪の意思を問われると「なぜだ。日本が私に謝るべきだ」と発言した。 控訴審は第3回公判(2019年9月10日)で結審し、同日の最終弁論で弁護人が「被告人は心神喪失状態で刑事責任能力を問えず訴訟能力もない状態だ。無罪を言い渡すか公判手続きを停止すべきだ」と主張した一方、東京高等検察庁は控訴棄却(死刑判決支持)を求めた。 2019年12月5日に控訴審判決公判が開かれ、東京高裁(大熊一之裁判長)は第一審・死刑判決を破棄して無期懲役判決を言い渡した。裁判員裁判で言い渡された死刑判決が破棄された事例は本件で6件目で、東京高裁は判決理由にて「被告人は妄想上の『追跡者』から身を隠すために被害者宅へ侵入し、被害者を『追跡者』と勘違いして殺害した可能性がある」「本来は死刑で臨むほかない重大な犯罪だが、統合失調症がもたらした強い妄想の影響で責任能力が十分ではなかった。心神喪失とまでは言えないが完全な責任能力を認めた第一審判決は適切ではない」として心神耗弱を認定した。 被告人の弁護人は心神喪失を認定しなかった控訴審判決を不服として2019年12月18日付で最高裁判所へ上告した一方、東京高検は控訴期限(2019年12月19日)までに上告を断念したため、上告審で被告人に無期懲役より重い刑(死刑)が科される可能性が消滅した。東京高検の久木元伸次席検事は上告断念の経緯について「事案の重要性や遺族の心情などを踏まえたうえで、さまざまな角度から判決内容を慎重に検討したが、適法な上告理由が見いだせず遺憾だが上告を断念せざるをえない」とするコメントを出した。 その後、2020年(令和2年)9月9日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が被告人の上告を棄却する決定を出したため、無期懲役が確定することとなった。被告人側は同決定に異議を申し立てたが、これも同月24日付の同小法廷決定で棄却されたため、無期懲役が確定した。
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