上訴・審とは? わかりやすく解説

上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/09 12:24 UTC 版)

北九州監禁殺人事件/del20140716」の記事における「上訴審」の解説

Xは即刻控訴。Yは当初死刑判決受け入れるつもりでいたが、暴力影響支配構造等の事件核心審理する事を理由控訴決めていた弁護団説得同意二審でYの弁護団はYの心理鑑定、Xに撮影されたYの裸写真法廷提出法廷における「DV」という言葉多用性暴力被害専門家法廷証言性暴力被害者団体による減刑求め署名など、一審にない手法用いて性暴力含めたドメスティック・バイオレンス観点から事件当時はYの判断力著しく低下していたとして減刑求めた2007年9月26日福岡高等裁判所判決下された。Xの死刑判決維持された。一方でYについては「Fが元警察官ありながら解体作業殺害などに加担したことから、Xによる通電などの虐待被害者人格影響与えていたことを考慮し、Xに暴力支配受けており従属的だった」と指摘し捜査段階での自白公判での反省態度考慮され無期懲役減刑された。Xはこの判決激怒し即座に上告して無罪主張。Yについては「量刑不当」として検察側が上告した2011年12月最高裁判所はXの上告及びYに対す検察の上双方棄却し、Xの死刑とYの無期懲役が確定した。Yに対しては「死刑選択も十分考えなければならないが、異常な虐待長期間繰り返し加えられ指示従わないことが難し心理状態の下でXに追従して犯行加担した点や、捜査段階での自白真相解明つながった点も、極刑処するかないと断定しがたい」とした。また、横田尤孝最高裁判事はYについて「抵抗する力も言葉持たない5歳の甥と10歳の姪の殺害実行した諸事情全て被告有利に考えても、他に例を見ない凶悪重大性鑑みれば極刑で臨むほかない」と死刑寄り反対意見出した2014年現在、Xは福岡拘置所収監されている。

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上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:48 UTC 版)

大阪連続バラバラ殺人事件」の記事における「上訴審」の解説

2000年平成12年10月3日大阪高裁福島裁判長)で控訴審初公判開かれ被告人K側は改め起訴事実のうち4件の殺人を「殺害実行犯知人で、被告人Kの単独犯ではない」と主張したほか、1件の殺人誘拐身代金要求については全面的に否認したその上で捜査段階自白捜査員の暴行により強要されたものだ」と主張した一方検察官被害者女児Cの身代金要求無罪認定した第一審判決について「『身代金要求犯と被告人Kの声紋一致している』とした声紋鑑定結果信用できる」「第一審判決証拠評価誤っており破棄されるべきだ」と主張した控訴審2001年平成13年2月27日結審し、同日最終弁論弁護人は「被告人警察官自白強要された」などと第一審同様に無罪主張した2001年3月27日控訴審判決公判開かれ大阪高裁福島裁判長)はC事件身代金要求に関して有罪認定その上で一審判決のうち、身代金要求無罪とした甲事件判決死刑)を破棄自判し、改めて甲事件について死刑言い渡したまた、乙事件については死刑選択した第一審判決支持し、(被告人K側の)控訴棄却する判決言い渡した被告人Kは控訴審判決不服として2001年4月13日までに最高裁判所上告した2005年6月6日最高裁第二小法廷福田博裁判長)で上告審口頭弁論公判開かれ弁護人は「共犯者がおり、全て被告人Kの単独犯と認定した原判決事実誤認」「操作段階自白警察官暴行よるもの」などと主張して死刑回避求めた同年7月8日、同小法廷控訴審判決支持して被告人Kの上告を棄却する上告審判決言い渡し死刑確定した

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上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:45 UTC 版)

埼玉愛犬家連続殺人事件」の記事における「上訴審」の解説

2003年12月5日東京高裁控訴審初公判開かれS・K弁護側は一審判決事実誤認主張した控訴審でも出所後のYが証人出廷したが、検察弁護人への批判裁判制度への疑問呈したほかは、曖昧な証言終始したまた、Yは以前からKの無罪証言しているが、その具体根拠述べていない。2005年2月14日控訴審第16回公判では、KがB・C事件死体損壊について、一部関与初め認めた同年7月11日東京高裁元夫婦の控訴棄却する判決宣告した両名とも上告したが、2009年6月5日最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)は上告棄却する判決宣告同月22日付で両被告人判決訂正申立棄却する決定なされたことにより、2人とも死刑確定した

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上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 01:23 UTC 版)

福岡海の中道大橋飲酒運転事故」の記事における「上訴審」の解説

控訴審初公判2008年9月3日福岡高裁開かれ第2回公判2008年11月12日)で同高裁陶山博生裁判長)は検察官が「事故原因第一審認定した脇見運転ではなく飲酒よるものだ」とする証拠として提出した動画証拠採用した2009年平成21年1月30日第4回公判検察官最終弁論行い改めて「事故原因飲酒による極度酩酊」と主張して第一審判決破棄求めた一方弁護人第5回公判2009年2月27日)に最終弁論で「被害者居眠り運転原因」と主張して刑の軽減求めた2009年5月15日控訴審判決公判開かれ福岡高裁第3刑事部陶山博生裁判長)は第一審判決破棄して危険運転致死傷罪道路交通法違反成立認定し懲役20年判決言い渡した被告人Aは同日中に最高裁判所上告した最高裁第三小法廷寺田逸郎裁判長)は2011年10月31日付で上告棄却する決定をした。5人中4人の裁判官危険運転致死傷罪成立する判断したが、田原睦夫弁護士出身)は「危険運転致死傷罪成立しない」と反対意見示した2016年春時点加害者Aは西日本刑務所収監されている。

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上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 08:12 UTC 版)

藤沢市女子高生殺害事件」の記事における「上訴審」の解説

1971年昭和46年11月8日控訴審判決公判開かれ東京高裁刑事第5部吉川己夫裁判長)は第一審無期懲役判決破棄自判し、被告人Sに死刑判決言い渡した東京高裁 (1971) は判決理由で、「犯行動機には酌量余地はなく、犯行の手段・方法極めて残虐執拗かつ大胆不敵で、天人とも許すことができないものといなければならない被告人Sは従兄(甲)から自首勧められても拒否したり、公判供述転々と変化させるなど、いささかも改悛の情がない。これはS自身自己中心的反社会的性格所産認められる原判決横浜地裁)が事ここに出ないで、被告人Sを無期懲役処したのは、本件犯行の動機罪質態様および結果重大性などに対す考慮欠いたために、その量刑誤ったものと言わなければならない。」と指摘し、「本件犯罪社会与えた深刻重大な影響など諸般情状十分に勘案し慎重に考慮重ねても、被告人Sには極刑をもって臨むべきだ」と結論づけた。 被告人Sは最高裁判所上告したが、1972年昭和47年7月18日最高裁第三小法廷田中二郎裁判長)で上告棄却判決受けた判決訂正申立同年10月26日付の同小法廷決定によって棄却され、Sの死刑確定した

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上訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 18:43 UTC 版)

熊谷連続殺人事件」の記事における「上訴審」の解説

2019年令和元年6月10日東京高等裁判所大熊一之裁判長)で控訴審初公判開かれ弁護人改め被告人責任能力を争う構え示した同日第一審公判前に精神鑑定実施した精神科医証人として出廷し裁判官からの証人尋問で「事件前被告人統合失調症発症していたのは間違いない。現在事件について話せないのはその病状悪化しているためだ」と述べた。このほか精神科医は「犯行当時被告人妄想があった可能性がある。また、第一審の際は精神鑑定のため面会することができたが今は面会できない」と述べたほか、拘置所内で被告人弁護人に「無期懲役ならないのか?」などと述べたことを明かした被告人開廷前にヘリコプター降りてきた」などとスペイン語意味不明発言繰り返した一方公判中は問いかけられても一切言葉発しなかった。 2019年8月1日第2回公判開かれたが、被告人質問被告人事件無関係な発言など意味不明回答繰り返したほか、被害者遺族代理人弁護士高橋正人から被害者への謝罪意思問われると「なぜだ。日本が私に謝るべきだ」と発言した控訴審第3回公判2019年9月10日)で結審し、同日最終弁論弁護人が「被告人心神喪失状態で刑事責任能力問え訴訟能力もない状態だ。無罪言い渡す公判手続き停止すべきだ」と主張した一方東京高等検察庁控訴棄却死刑判決支持)を求めた2019年12月5日控訴審判決公判開かれ東京高裁大熊一之裁判長)は第一審死刑判決破棄して無期懲役判決言い渡した裁判員裁判言い渡され死刑判決破棄され事例本件で6件目で、東京高裁判決理由にて「被告人妄想上の追跡者』から身を隠すために被害者宅へ侵入し被害者を『追跡者』と勘違いして殺害した可能性がある」「本来は死刑で臨むほかない重大な犯罪だが、統合失調症もたらした強い妄想影響責任能力が十分ではなかった。心神喪失とまでは言えないが完全な責任能力認めた第一審判決は適切ではない」として心神耗弱認定した被告人弁護人心神喪失認定しなかった控訴審判決不服として2019年12月18日付で最高裁判所上告した一方東京高検控訴期限2019年12月19日)までに上告断念したため、上告審被告人無期懲役より重い刑(死刑)が科される可能性消滅した東京高検久木元伸次席検事上告断念経緯について「事案重要性遺族心情などを踏まえたうえで、さまざまな角度から判決内容慎重に検討したが、適法上告理由が見いだせず遺憾だ上告断念せざるをえない」とするコメント出したその後2020年令和2年9月9日付で最高裁第一小法廷山口厚裁判長)が被告人の上告を棄却する決定出したため、無期懲役が確定することとなった被告人側は同決定異議申し立てたが、これも同月24日付の同小法廷決定棄却されたため、無期懲役が確定した。

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