「上訴・審」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/323件中)
上訴審において、原審の査定、審決、判決には誤りが無かった旨の判断をすること。
上訴審において、原審の査定、審決、判決には誤りがあると判断し、その査定、審決、判決の効力を失わせること。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 06:08 UTC 版)「オーストラリア高等裁判所」の記事における「最終上訴審」の解説オーストラリアにおける最上...
借金に関わる用語終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。なお、裁判所書記官による支払督促についても、...
借金に関わる用語終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。なお、裁判所書記官による支払督促についても、...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 00:30 UTC 版)「主文」の記事における「主文と内容」の解説主文無罪判決 被告人は無罪。 有罪判決 被告人...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:45 UTC 版)「埼玉愛犬家連続殺人事件」の記事における「上訴審」の解説2003年12月5日、東京高裁で...
読み方:ふりえきへんこうのきんし1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決...
読み方:ふりえきへんこうのきんし1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決...
読み方:ふりえきへんこうのきんし1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決...
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「上訴・審」の辞書の解説