上訴に似て非なるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 16:36 UTC 版)
異議 - 移審効を有しないので上訴ではない。 特別上訴(特別上告及び特別抗告)及び非常上告 - 確定遮断効を有しないので上訴ではない。 再審の請求 - 確定遮断効を有せず、(そもそも完全に別の手続であるという意味で)移審効も有しないので上訴ではない。 準抗告 - 簡易裁判所の裁判官の命令に対するものは上訴であるが、検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分に対するものは、裁判に対して為されるものではないから上訴ではない。地方裁判所の裁判官の命令に対する準抗告は上級裁判所に対するものではないことから、上訴には該らないということになるのであろうか。
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