上訴法廷とは? わかりやすく解説

上訴法廷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 03:59 UTC 版)

最高裁判所 (シンガポール)」の記事における「上訴法廷」の解説

上訴法廷は、民事事件及び刑事事件の上管轄のみ有している。すなわち、第一審管轄権有しておらず、初め裁判所持ち込まれる事件審理取り扱うことはない。通常、上訴法廷は、第一審又は上訴審としての高等法廷判決対す民事事件の上訴を審理する高等法廷判決には、高等法廷第一審として取り扱ったもののほか、下級裁判所から高等法廷上訴され事件における判決含まれている。しかし、このルールには多く制約がある。高等法廷判決中には、上訴法廷へ上訴することができない類型や、上訴に上訴法廷の許可必要なものがある。 刑事事件では、上訴法廷は、高等法廷第一審として審理した事件のみを取り扱う。下級裁判所からの上訴審として高等法廷取り扱った事件は、判決対す法律問題提起され場合除き、さらに上訴法廷に上訴することができない訴訟手続当事者は、下級裁判所審理の間、公判裁判官当該事件対す高等法廷意見求め代わりに直接上訴法廷に申し立てることができる。

※この「上訴法廷」の解説は、「最高裁判所 (シンガポール)」の解説の一部です。
「上訴法廷」を含む「最高裁判所 (シンガポール)」の記事については、「最高裁判所 (シンガポール)」の概要を参照ください。

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