上諭のみに法的性質を認める説とは? わかりやすく解説

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上諭のみに法的性質を認める説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)

三誥」の記事における「上諭のみに法的性質を認める説」の解説

法学者の内、美濃部達吉は、帝国憲法における上諭役割強調し、その法的性質主張している。 美濃部は、帝国憲法の上諭は六文段で構成されており、通常の法律の上諭が天皇裁可公示する形式的なのである中で異例長文である点に着目し上諭法的性質結び付けて解釈している。すなわち、通常の法律は、条文帝国議会審議経て成立しているが、上諭天皇大権内の法律公布に基づくものであり、議会審議経ていない。それゆえ法律としての効力条文にしか及ばないものであって上諭法的性質持たずそれゆえ法律の趣旨などについては言及されない対して憲法帝国議会成立先立ち天皇統治大権行使により制定されのであるから、議会成立後の上諭の性質無批判援用することはできない。さらに憲法自体国家根本法として重要度類を見ないのであるから、特に長文の上諭を附して制定趣旨解いたのであるそれゆえに、上諭法的性質帯びる、というものである黒田覚美濃部説に続き上諭文言根拠に、その法的性質認めている。黒田は、上諭の内、 憲法制定について、明治天皇自身歴代天皇から継承した統治大権よるものであり、その内容これまでの天皇国家統治ありよう明文化したものであること。 天皇統治権行使は、この憲法条規によって行うべきであること(立憲君主制)。 この二点に着目し、この部分帝国憲法根本精神であり、帝国憲法の改正限界性を示している、としている。

※この「上諭のみに法的性質を認める説」の解説は、「三誥」の解説の一部です。
「上諭のみに法的性質を認める説」を含む「三誥」の記事については、「三誥」の概要を参照ください。

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