上諭の文例とは? わかりやすく解説

上諭の文例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 04:08 UTC 版)

上諭」の記事における「上諭の文例」の解説

なお、1946年昭和21年以降の上諭は、これまでカタカナ使用文語体から、ひらがな使用口語体切り替えている。(皇室典範及び増補皇室令最後までカタカナ使用文語体のままである。) 法律 「朕帝国議会協賛ヲ経タル○○○(ここには法令件名が入る)ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 「朕は、帝国議会協賛経た○○○を裁可しここにこれを公布せしめる。」 勅令 「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 「朕は、○○○を裁可しここにこれを公布せしめる。」 緊急勅令 「朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝国憲法第八条第一項ニ依リ○○○ヲ裁可シ之ヲ公布セシム」 皇室令 「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 この他にも、枢密院諮詢経ているのならば「枢密顧問諮詢経て」、勅令場合貴族院議決経ているのならば「貴族院議決経て」、皇室令場合皇族会議諮詢経ているのならば「皇族会議諮詢ヲ経テ」を「朕」と「件名」の間に追加していく。

※この「上諭の文例」の解説は、「上諭」の解説の一部です。
「上諭の文例」を含む「上諭」の記事については、「上諭」の概要を参照ください。

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