上諭の文例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 04:08 UTC 版)
なお、1946年(昭和21年)以降の上諭は、これまでカタカナ使用の文語体から、ひらがな使用の口語体に切り替えている。(皇室典範及び増補と皇室令は最後までカタカナ使用の文語体のままである。) 法律 「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル○○○(ここには法令の件名が入る)ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 「朕は、帝国議会の協賛を経たる○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」 勅令 「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 「朕は、○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」 緊急勅令 「朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝国憲法第八条第一項ニ依リ○○○ヲ裁可シ之ヲ公布セシム」 皇室令 「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 この他にも、枢密院の諮詢を経ているのならば「枢密顧問の諮詢を経て」、勅令の場合、貴族院の議決を経ているのならば「貴族院の議決を経て」、皇室令の場合、皇族会議の諮詢を経ているのならば「皇族会議ノ諮詢ヲ経テ」を「朕」と「件名」の間に追加していく。
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