皇帝裁判権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 08:46 UTC 版)
執政官職権、護民官職権、プロコンスル上級命令権と異なり明確に職権を委託する法的根拠があって成立したわけではないため、皇帝裁判権の成立時期についてはアウグストゥスからネロの頃までの間で幅があり、モムゼン以来の長い学問上の論争がある。元老院裁判や皇帝管轄属州代官の主催する陪審法廷等の上訴審として段階的に成立したものと考えられている。
※この「皇帝裁判権」の解説は、「ローマ皇帝」の解説の一部です。
「皇帝裁判権」を含む「ローマ皇帝」の記事については、「ローマ皇帝」の概要を参照ください。
- 皇帝裁判権のページへのリンク