種類債権の特定との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 02:29 UTC 版)
「特定物債権」の記事における「種類債権の特定との関係」の解説
特定後の種類債権は特定物債権であるとすると、民法483条により買主は瑕疵のある目的物を取り替えることはできないこととなるなど不合理を生じるため、種類債権は特定によって種類債権が特定物債権にかわると考えるべきではないとされる。
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