種類債権の特定とは? わかりやすく解説

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種類債権の特定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/10 07:05 UTC 版)

種類債権」の記事における「種類債権の特定」の解説

種類債権場合目的物滅失毀損しても(例えば、債務者債権者引き渡そう思っていた馬が死亡した場合)、債務者は他の目的物調達して債権者引き渡すべき義務を負う(無限の調達義務)。しかし、いつまで債務者このような義務を負うとすると債務者責任過度に重くなるため、一定の時期に、目的物特定物となることとされている。これを種類債権の特定あるいは種類債権集中という。 種類債権は、(1)両当事者が合意によってある特定物選定したときに特定するのは当然であるが、そのほか、(2)債務者物の給付をするのに必要な行為完了したとき、(3)債務者債権者同意得てその給付すべき物を指定したときにも特定する4012項)。 特定生じると、(1)債務者給付義務特定目的物特定)し、以後引渡しまで、債務者はその特定物について、善良な管理者としての注意義務善管注意義務)(400条)を負う。さらに、(2)危険負担移転するかには争いがあり、判例・通説肯定するが、有力学説は危険負担支配収めたときから移転するにすぎないとして否定する

※この「種類債権の特定」の解説は、「種類債権」の解説の一部です。
「種類債権の特定」を含む「種類債権」の記事については、「種類債権」の概要を参照ください。

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