種類債権の目的物の品質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/10 07:05 UTC 版)
引き渡すべき目的物の品質(等級)は、契約の定めによって決まることが多いが、これによって決まらないときは、債務者は、「中等の品質を有する物」を給付しなければならない(401条1項)(種類債権の確定)。
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