極度額の変更とは? わかりやすく解説

極度額の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)

根抵当権変更登記」の記事における「極度額の変更」の解説

利害関係人存在する場合、その承諾得られれば極度額増額変更減額変更もすることができる(民法398条の5)。増額変更場合利害関係人は後順位担保物権者などであり、減額変更場合利害関係人被担保債権差押債権者減額変更ようとする根抵当権目的とする転(根)抵当権者などである。 なお、利害関係人該当するかどうか契約時点ではなく登記申請時点判断される1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達第5)。例えば、増額変更契約後に後順担保物権登記抹消されその後変更登記申請する場合当該順位担保物権者は不動産登記においては利害関係人とはならない登記研究520-197頁)。 登記申請情報変更後事項は「変更後事項 極度額 金何円」のように記載する記録例481参照)。

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極度額の変更

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根抵当権変更登記」の記事における「極度額の変更」の解説

契約による変更については原則として元本確定前と手続きは同じである。ただし、債務者複数存する根抵当権元本確定後に、一部の者が自己の債務全額弁済した場合残りの者を債務者とする変更登記をすることができる。この場合登記原因及びその日付は「原因 平成何年何月何日Aの債務弁済」のように記載する登記研究682-161頁)。 以下、極度額減額請求について説明する

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