極度額の変更
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利害関係人が存在する場合、その承諾が得られれば極度額の増額変更も減額変更もすることができる(民法398条の5)。増額変更の場合の利害関係人は後順位担保物権者などであり、減額変更の場合の利害関係人は被担保債権の差押債権者や減額変更しようとする根抵当権を目的とする転(根)抵当権者などである。 なお、利害関係人に該当するかどうかは契約の時点ではなく登記申請の時点で判断される(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第5)。例えば、増額変更契約後に後順担保物権の登記が抹消され、その後に変更登記を申請する場合、当該後順位担保物権者は不動産登記においては利害関係人とはならない(登記研究520-197頁)。 登記申請情報へ変更後の事項は「変更後の事項 極度額 金何円」のように記載する(記録例481参照)。
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極度額の変更
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契約による変更については原則として元本確定前と手続きは同じである。ただし、債務者が複数存する根抵当権の元本確定後に、一部の者が自己の債務を全額弁済した場合、残りの者を債務者とする変更登記をすることができる。この場合、登記原因及びその日付は「原因 平成何年何月何日Aの債務弁済」のように記載する(登記研究682-161頁)。 以下、極度額減額請求について説明する。
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