増額変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
債権額の増額を登記できる場合は制限されており、その場合の登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)の記載方法は以下のとおりである。なお、変更後の事項(令別表25項申請情報)はいずれも「変更後の事項 債権額 金何円」のように記載する(記録例390・392参照)。 設定時に債権の一部を担保する旨を明記して登記した場合(抵当権設定登記#登記原因を参照)において、残部の債権額の範囲内で増額する契約をした場合、「原因 平成何年何月何日変更」(記録例390) b:民法第405条の利息の元本への組み入れの場合、「原因 平成何年何月何日平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息の元本組入」(記録例392) 登記された債権額が債権価額(不動産登記法83条1項1号かっこ書)又は担保限度額(同法83条1項5号)である場合(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第16-3参照)、「原因 平成何年何月何日変更」 金銭消費貸借予約契約に基づく将来の貸付金を担保している場合において、当該予定契約を変更して貸付金額を増額した場合(1967年(昭和42年)11月7日民甲3142号回答)、「原因 平成何年何月何日変更」 法令の改正により債権額が増加することとなる場合(1937年(昭和12年)8月12日民甲1054号回答)、「原因 平成何年何月何日変更」 抵当権設定登記後、新たに貸し付けを行った場合、当該債権を被担保債権とする抵当権の債権額増額変更登記はすることができない。この場合、新たな設定登記によるべきである(1899年(明治32年)11月1日民刑1904号回答)。
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