減額変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
債権額の減額を登記できる場合及びその場合の登記申請情報への登記原因及びその日付(令3条6号)の記載の例は以下のとおりである。日付は原則として弁済をした日又は契約成立日である。 一部弁済や一部免除などにより、債権の一部が消滅した場合、「原因 平成何年何月何日一部弁済」(記録例389)や「平成何年何月何日一部免除」など 債権額を減額する契約をした場合、「原因 平成何年何月何日変更」(記録例390) 債権の元本を弁済したが、利息が残っている場合、「原因 平成何年何月何日元本弁済」(記録例391) 債権一部譲渡などによる抵当権の一部移転登記後、原債権又は移転した債権のみが弁済により消滅した場合、「原因 平成何年何月何日何某の債権弁済」(記録例394・395) 2個の債権を合わせて担保した場合において、1個の債権のみが弁済により消滅した場合、「原因 平成何年何月何日(あ)金銭消費貸借の弁済」(登記研究587-189頁) 変更後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)については原則として「変更後の事項 債権額 金何円」のように記載する(記録例389参照)が、元本弁済の場合には「変更後の事項 債権額 金何円(平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息)」のように記載する(記録例391参照)。日付は原則として契約成立日である。 また、2個の債権を合わせて担保した場合において、1個の債権のみが弁済により消滅した場合、残債権についての原因・債権額と、他の登記事項(抵当権設定登記#登記事項を参照)のうち消滅した債権と残債権で異なる事項を記載する(登記研究587-189頁)。
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