減額変更とは? わかりやすく解説

減額変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「減額変更」の解説

債権額減額登記できる場合及びその場合の登記申請情報への登記原因及びその日付(令3条6号)の記載の例は以下のとおりである。日付原則として弁済をした日又は契約成立日である。 一部弁済や一免除などにより、債権一部消滅した場合、「原因 平成何年何月何日一部弁済」(記録例389)や「平成何年何月何日一部免除」など 債権額減額する契約をした場合、「原因 平成何年何月何日変更」(記録例390) 債権元本弁済したが、利息残っている場合、「原因 平成何年何月何日元本弁済」(記録例391債権一部譲渡などによる抵当権一部移転登記後、原債権又は移転した債権のみが弁済により消滅した場合、「原因 平成何年何月何日何某債権弁済」(記録例394395) 2個の債権合わせて担保した場合において、1個の債権のみが弁済により消滅した場合、「原因 平成何年何月何日(あ)金銭消費貸借弁済」(登記研究587-189頁) 変更後事項不動産登記令別表25申請情報)については原則として変更後事項 債権額 金何円」のように記載する記録例389参照)が、元本弁済場合には「変更後事項 債権額 金何円(平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息)」のように記載する記録例391参照)。日付原則として契約成立日である。 また、2個の債権合わせて担保した場合において、1個の債権のみが弁済により消滅した場合残債についての原因債権額と、他の登記事項抵当権設定登記#登記事項参照)のうち消滅した債権残債異な事項記載する登記研究587-189頁)。

※この「減額変更」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「減額変更」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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