デジタル庁令とは? わかりやすく解説

デジタル庁令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/06 01:59 UTC 版)

デジタル庁令(デジタル庁令)とは、内閣総理大臣デジタル庁設置法第7条第3項に基づいて発するデジタル庁命令[1]

概要

デジタル庁令は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて内閣総理大臣が制定する。

デジタル庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(デジタル庁設置法第7条第4項)。

省令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令内閣府令及び復興庁令や、かつての総理府令及び法務府令と同等の位置づけである。

したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。

憲法 > 条約 > 法律 > 政令>内閣官房令内閣府令デジタル庁令復興庁令省令外局の規則(委員会規則庁令)>条例>地方公共団体の規則等

脚注

関連項目


デジタル庁令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「デジタル庁令」の解説

内閣総理大臣デジタル庁係る行政事務について発する成文法デジタル庁設置法第7条第3項は、「内閣総理大臣は、デジタル庁係る主任行政事務について、法律若しくは政令施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任基づいてデジタル庁命令としてデジタル庁令を発することができる」と定める。デジタル庁令には、法律の委任なければ罰則設け、又は義務課し若しくは国民の権利制限する規定設けることができないデジタル庁設置法第7条第4項)。

※この「デジタル庁令」の解説は、「法令」の解説の一部です。
「デジタル庁令」を含む「法令」の記事については、「法令」の概要を参照ください。

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