加入基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 04:33 UTC 版)
「関東ITソフトウェア健康保険組合」の記事における「加入基準」の解説
関東ITソフトウェア健康保険組合への加入は、事業所所在地、事業内容や事業所被保険者の人数や年齢、報酬月額などに基準があり、被保険者の平均年齢や報酬月額、扶養率などの加入要件が厳しいため審査に落ちる企業も多い。 関東ITソフトウェア健康保険組合のサイトでは加入基準を明示している。 加入基準(一部抜粋) 1.主要業務が下記の(1)~(4)は、登記上の目的欄に同様の記載があること。又は(5)の事業所に該当すること(1)パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発及び流通 (2)ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通 (3)コンピュータ及び周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス (4)コンピュータの利用による情報の提供 (5)組合の設立事務所との間で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に 規定されている会社と同様な関係にある事業所。 2.社会保険加入期間が1年以上あり、現在東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 長野県及び山梨県の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること 加入基準を満たしている場合でも、以下3点について総合的判断のうえで審査され、加入を断られる場合もある。 最近の確定申告書で資本金を超える当期欠損金、翌期へ繰り越す欠損金がある場合 事業所の標準報酬月額の平均が、(事業所の平均年齢+2)×10,000円未満の場合 関東ITソフトウェア健康保険組合の平均数値(保険料・医療費等)との比較バランス、業績分析等にて良好と確認できない事業所の場合
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