任意給付とは? わかりやすく解説

任意給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「任意給付」の解説

保険者は、条例または規約定めところにより以下の給付を行うことができる(第582項)。 傷病手当金 付加給付付加給付の例として、国民健康保険組合においては一部負担金が3割より少な場合や、出産手当金給付を行う組合がある。

※この「任意給付」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「任意給付」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。


任意給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「任意給付」の解説

広域連合条例定めところにより行うことができる(第862項)。 傷病手当金 付加給付(第563号

※この「任意給付」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「任意給付」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「任意給付」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「任意給付」の関連用語

任意給付のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



任意給付のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民健康保険 (改訂履歴)、後期高齢者医療制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS