任意給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
保険者は、条例または規約の定めるところにより以下の給付を行うことができる(第58条2項)。 傷病手当金 付加給付付加給付の例として、国民健康保険組合においては、一部負担金が3割より少ない場合や、出産手当金の給付を行う組合がある。
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任意給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
広域連合の条例の定めるところにより行うことができる(第86条2項)。 傷病手当金 付加給付(第56条3号)
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